
教えてください。
3つバイトを掛け持ちで103万円超えています。
去年は各お店から源泉徴収票をもらって自分で確定申告しに行きました。
その時は還ってこず、追加で納めました。
今年も同じようにすればよいのですが、1つのお店の社長さんと喧嘩して気まずい辞め方で辞めてしまいまして、連絡したくありません。
ほかの2つバイトも11月で辞めています。
他の店舗も連絡しなかった場合、各店舗は年末調整を各自にしてしまうものですか?
出来るか分かりませんが、一人の分を3店舗で各自年末調整してしまったら問題ですよね?
もちろん連絡取るのが一番なのですが、最悪この問題をほったらかしにした場合、一応は各店舗で源泉徴収されているから罰せられたりはしませんでしょうか?
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
他の店舗も連絡しなかった場合、各店舗は年末調整を各自にしてしまうものですか?出来るか分かりませんが、一人の分を3店舗で各自年末調整してしまったら問題ですよね?>
会社が勝手に年末調整することはありません(放置)。そもそも年末時点で働いていないと(最低限、年末最後の給与を貰う)、会社は年末調整してくれません。
もちろん連絡取るのが一番なのですが、最悪この問題をほったらかしにした場合、一応は各店舗で源泉徴収されているから罰せられたりはしませんでしょうか?>
多めに所得税(源泉所得税)を払っているなら問題ないですが、去年のように追加で徴収されるゆような状況なら脱税になってしまいます。なので、年末調整か確定申告をしましょう。
ただ、通常は毎月多めに源泉所得税を天引きされているでしょうから、清算すれば還付金があるのが普通です。あなたの場合、去年追加で徴収されたというのが気になりますので一度自分で計算されてみても良いのでは?
会社に提出した“給与所得者の扶養控除等(異動)申告書”の扶養者の数が年末時点で減ってなければそのままでも大丈夫だと思います(還付金は貰えませんが)。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
本来であれば、年末時点で働いている会社に他の会社の源泉徴収票(今年貰った分全て)を提出して年末調整を受けます。年末同時に働いているとかで源泉徴収票の提出が間に合わない時や、年末時点で働いておらず年末調整出来ない時は翌年確定申告することになります。この時源泉徴収票が必須なので、会社に連絡して発行して貰うしかありません。
連絡したくないなら郵送で請求してみては如何でしょうか?源泉徴収票発行依頼とでも書いておけば良いですし、返信用の封筒に住所名前等を書き切手も貼っておけば完璧です。会社には発行する義務がありますので、これで発行されな時は税務署に相談してください。“源泉徴収票不交付の届出”を出せば、その会社に指導が入りますので。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
86tarouさま
正直一人で悩んでいたので、丁寧に回答頂き心が軽くなりました。
各店舗に郵送で請求しようと思います。
ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
>他の店舗も連絡しなかった場合、各店舗は年末調整を各自にしてしまうものですか?
いいえ。
12月の給与をもらう前にやめた場合、年末調整がされることはありません。
>出来るか分かりませんが、一人の分を3店舗で各自年末調整してしまったら問題ですよね?
問題でしょう。
でも、前に書いたとおりです。
年末調整されることはありません。
>もちろん連絡取るのが一番なのですが、最悪この問題をほったらかしにした場合、一応は各店舗で源泉徴収されているから罰せられたりはしませんでしょうか?
罰せられることはありません。
給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
ただ、合計年収が150万円以下なら、確定申告の必要はないとされています。
No.2
- 回答日時:
>他の店舗も連絡しなかった場合、各店舗は年末調整を各自にしてしまうものですか?
それは、たぶん、ありません。
>出来るか分かりませんが、一人の分を3店舗で各自年末調整してしまったら問題ですよね?
問題ですが、年末調整するのはバイト先であって質問者ではないから、質問者には何の問題も生じません。質問者が違法、というようなことはないから心配しなくて良いです。
>もちろん連絡取るのが一番なのですが、最悪この問題をほったらかしにした場合、一応は各店舗で源泉徴収されているから罰せられたりはしませんでしょうか?
質問者には本年中に給与所得以外の所得がなかったという前提で回答します。
所得税法によれば、今年働いたバイト先が三つであろうと四つであろうと、給与の総合計額が150万円以下であれば、文句なしに税務署へ確定申告する法的義務はありません。年末調整しようがしまいが関係ありません。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第二号ロ
確定申告すると、所得税が還付される場合もあれば(追加)納付されられる場合もあります。質問者の場合は確定申告の義務がないのだから、ほったらかしにしておいても罰せられることはありませんよ。
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