アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私は大学生で、現在父の扶養に入っています。税金のことがまだよく分かってないので、教えていただけるととても嬉しいです。

去年の9月から11月までは3つ掛け持ち状態で、1つ(A店)は辞めたので今は2つ(B店、C店)を掛け持ちしている状態です。
源泉徴収票は、B店とC店だけ貰っていてA店は追って郵送すると連絡がありました。

2つの源泉徴収票を確認したところ、支払い金額はB店が75万円程で、C店は10万円程でした。色々調べたところ、バイトを掛け持ちしている人は確定申告を受けなければいけないことが分かり、A店の源泉徴収票が届き次第3つ合わせて確定申告しに行こうと思っているのですが、3つ合わせて103万円未満だった場合は行かなくてもいいのでしょうか?どの場合は行かなくて良くて、どの場合は行かなければならないのかがよく分かりません。103万円未満でも確定申告しに行った方がいいのでしょうか?

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 補足で、年末調整はB店、C店はしてもらってるのですが、A店はしてもらっていないです。

      補足日時:2023/01/16 21:06

A 回答 (4件)

給与所得が103万円以下であればいずれの場合でも確定申告の義務はありません。



もし3か所の源泉徴収票に記載の源泉徴収額がすべでゼロであれば、
戻ってくる税金もありませんので確定申告しても無意味です。

ゼロでなければ確定申告することでいくらか戻る可能性はあります。
    • good
    • 0

>色々調べたところ、バイトを掛け持ちしている人は確定申告を受けなければいけないことが分かり、



それはウソです。どんな風に調べたのか、知りませんけど。

アルバイトをどんなにかけもちしようと、全部の給与が1年間で150万円以下ならば、確定申告をする法的義務がないので、放っておいて構いません。

ただ確定申告すれば所得税が戻るかもしれないので、戻る場合は確定申告をお勧めします。戻るかどうかは、確定申告書を書いてみないと分りませんが。
    • good
    • 0

以下の定義により、バイトが一つでない場合は確定申告が必要です。



確定申告とは1月1日から12月31日までに受け取った所得を税務署に申告する手続きのことです。これにより所得税額や住民税額を確定できます。
学生であるかどうかに関わらず、次に当てはまる場合は確定申告が必要です。
年末調整されていない給与所得がある
公的年金に係る雑所得から所得控除を引いて残額がある(公的年金の収入金額が400万円を超えている場合)
源泉徴収されていない退職所得や給与所得がある
給与の年間収入金額が2,000万円を超える
2か所以上から給与の支払いを受けている
給与以外に収入が20万円以上ある
給与収入は無いがその他の所得が48万円以上ある
2、4について学生であれば、あてはまることはほぼ無いでしょう。それ以外のケースでは学生でも当てはまる、つまり、学生でも確定申告が必要になることがある、ということです。

具体的にはアルバイトを掛け持ちしている場合や、アルバイト以外にYouTubeでの広告収入があったり、UberEatsの配達でそれなりに稼いでいるといった人が確定申告が必要になります。

アルバイト先が一箇所である場合は、年末調整で申告と納税が済むので、基本的に確定申告は不要になります。
    • good
    • 0

そもそも3店とも源泉徴収票があるということは所得税引かれてますよね?


還付希望がないなら確定申告は不要ですよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
A店の事務の方に確定申告をしなければならないという話を聞いていたので、不安に思っていましたが良かったです。

お礼日時:2023/01/16 21:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!