【大喜利】世界最古のコンビニについて知ってる事を教えてください【投稿~10/10(木)】

数年間、ニートをしています。

空白期間は、バイトをしていた、
などと誤魔化そうと思っていたのですが、
仕事を始めたら、源泉徴収票が必要になると
教えて!gooで目にしました。

気になるのは、二点です。
1)提出は、今年の分?
2)アルバイトを始めるときにも必要?

1)源泉徴収票について、検索したところ、
今年の分だけ提出みたいな感じで書かれていました。
そこで「去年まではバイトをしていたけれど、
今年は資格勉強に専念していた」という話で
いこうと思うのですが、通用するのでしょうか?
(去年末に不動産系資格を取得し、今年は未だ結果待ちですが、
金融系のものを受けました)

2)正社員だけでなく、アルバイトから始める場合にも、
源泉徴収票が必要になる場合がある、という記述も
読みました。もし、上記のが通用しないのであれば、
素直にニート経験を告白したほうが良いのでしょうか?

「嘘は悪い」と、まくし立てられても困るので、
建設的なご意見を教授いただければ幸いです。
どうぞ、よろしくお願いいたしますm(__)m。

A 回答 (4件)

>仕事を始めたら、源泉徴収票が必要になると…



何でもかんでも源泉徴収票を出さなければならないわけではありません。
年末に在籍している会社で、前職の分も含めて税金の精算、つまり「年末調整」をしてもらう場合に限り、前職の源泉徴収票を提出します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm

したがって必用なのは、その年の内の源泉徴収票であって、前年の分は関係ありません。

また、前職が「給与所得者」でなければ源泉徴収票は出ませんので、とうぜん出す必用もありません。
前職が「事業所得者」などの場合です。
この場合は、自分で「確定申告」をしなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

前職が無職の場合は、あとの会社だけの年末調整でかまいません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

うわー、ご丁寧にどうもありがとうございます。

>したがって必用なのは、その年の内の源泉徴収票であって、前年の分は関係ありません

なるほど、お陰様で理解することができました。
リンクの件も合わせて、ありがとうございます。

補足日時:2008/02/08 12:12
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簡単です


源泉徴収票はありません
理由を聞かれたら
源泉徴収されていなかった
普通はこれで終わります
なぜなら年末調整をするのが目的ですから
さらに理由を聞かれることは先ずありません
今まで何をしていたかは面接で訊かれるから重ねて調べることはありません

この回答への補足

なるほど、やはり源泉徴収は・・何とかなりそうですね。

皆様、ありがとうございました。

ポイントは、実際解決に至った投稿をして頂いた方の
投稿順にさせていただきますので、debukuroさんには
ポイントが足りなくなってしまいます・・。
でも、感謝しております!

補足日時:2008/02/08 12:20
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「嘘は悪い」と、子供みたいなことを言うつもりはありませんが、「嘘は良い」と、ウソを奨励するのも抵抗を感じます。

しかし人生、真っ正直なだけでは、しばしば行き詰まったり、他人に迷惑を掛けることさえあるので、上手なウソが必要になる局面もあろうかと・・

>1)提出は、今年の分?

源泉徴収票は今年の給与所得の年末調整のために使います。ですから、提出を求められるのは今年の分だけです。

>2)アルバイトを始めるときにも必要?

アルバイト先が提出を求めたら、です。提出を求めないところもあります。

>今年は資格勉強に専念していた」という話でいこうと思うのですが、通用するのでしょうか?

立派な言い訳になります。

>素直にニート経験を告白したほうが良いのでしょうか?

世の中、弱みを見せてはなりません。虚勢を張ることが必要な局面もあります。虚勢がバレては何もなりませんが・・


以上、言い訳の天才より。

この回答への補足

>「嘘は良い」と、ウソを奨励するのも抵抗を感じます。

あー、そうですね。嘘は悪いものです。

細かいアドバイスも、ありがとうございます!

補足日時:2008/02/08 12:15
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当然 バイト=税金支払い で解釈されてますので必要だと言われているのです。


どちらにしろ仮にバイト先で税金を天引きされていたら、税務署に行ったら返してくれます。
前年度にしてたバイト先から源泉徴収票を貰って 税務署で還付してもらって下さい。
その時税務署で書かれた書類が源泉徴収票と同じ意味をなしますので、その用紙を持って行ったら大丈夫です。

この回答への補足

コメントありがとうございます。
でも、ちょっと誤解を招いたみたいです。

1番最初に述べているとおり、バイトは未だしていません・・。

補足日時:2008/02/08 11:19
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