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よろしくお願いいたします。

給与所得者ですが、控除等の事情があった関係で、昨年(平成23年)確定申告をいたしました。

ところが、最近になって、学生時代に納付猶予していた国民年金の一部を平成23年中に追納していたことに気づきました。もちろん年末調整や確定申告時には申告していません。

いくらか税金の還付が見込めるので、管轄税務署に更正請求書を提出しようと思うのですが、平成23年分の源泉徴収票は、すでに確定申告時に提出してしまっており、原本は手元にありません。

所得税の更正請求をするときに、すでに提出している源泉徴収票の原本を改めて再提出する必要があるのでしょうか。
その場合、勤務先に源泉徴収票の再発行を依頼することになるのでしょうか。

税金に詳しい方、いらっしゃいましたら、ご回答宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

>所得税の更正請求をするときに、すでに提出している源泉徴収票の原本を改めて再提出する必要があるのでしょうか。


いいえ。
必要ありません。
年金の控除証明書の添付は必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
無事に還付を受けることができました。

大変助かりました。

お礼日時:2013/03/16 01:30

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