1.確定申告で還付金をもらう場合について下記①~⑤の流れであっていますでしょうか?
(年の途中で退職、年末調整をしていない場合)
① 確定申告書、保険会社の控除証明書、国民年金保険の控除証明書、医療費明細、マイナンバーカード(写)を税務署に提出
② 税務署は確定申告書の内容をチェック
③ 確定申告書の記載内容に間違いがあった場合、申告者に訂正の申請をするように連絡。
④ 確定申告書の記載内容に間違えが無い場合は、申告者に還付金の通知書を送付。
⑤ 申告者は還付金を受け取る。
2.上記②で税務署は提出された保険会社の控除証明書、国民年金保険の控除証明書の金額が正しく確定申告書に記入されているかチェックすると思いますが、また、源泉徴収票は添付していませんが、確定申告書の収入、社会保険料はどのようにチェックするのでしょうか?
3. 確定申告書のチェックは全件行うのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「④ 確定申告書の記載内容に間違えが無い場合は、申告者に還付金の通知書を送付」は、失礼ながら違うように感じます。
記載内容に間違いがないとは
1、記載されている内容そのものが真実かどうか確認する
2、記載されている係数の足し算引き算があってるかどうかの確認
と分れますが、申告書の受理をしてから「1」をする時間的余裕は税務署員にはないと考えます(※)。
おそらくは「2」でしょう。
電子申告されたものは、所得の計算から税額計算までの「算数」は合ってます。ですから「電子申告の場合は還付が早い」と国税庁はアナウンスしてるのです。
手書き申告書の場合には「申告書に記載されている係数の正誤」と算数としての税額算出までの見直しをマンパワーでするので(おそらく、そうであろうと言う推測です)還付処理は時間が必要でしょう。
※
申告書に記載されてる源泉徴収票が本当に発行されてるものかどうか確認する、生命保険料控除の内容を保険会社に確認する、社会保険料控除額が正かどうかを関係官庁に確認する、医療費の明細に記載されている医療機関すべてにその内容が本当かどうか確認する。
これらの確認作業をすべて行うことは税務署員の権限でできることですが、それを完了するまで還付できないとなれば、一か月や二か月での還付は「到底無理な話」になります。
推測にすぎませんが、税務署員が見て「これは酷い間違いをしてる」というなら本人に連絡をするでしょうが、それも確定申告時期が過ぎてからの話ではないでしょうか。
還付処理を完了してから、ゆっくりと内容審理をして「違ってるよ」と連絡するのは申告期限が過ぎてからでも良いからです。修正申告書を出してもらって差額清算することになるわけです。
ご回答ありがとうございます。
「還付処理を完了してから、ゆっくりと内容審理をして「違ってるよ」と連絡するのは申告期限が過ぎてからでも良いからです。修正申告書を出してもらって差額清算することになるわけです。」とありますが、万が一、故意でなく、入力洩れ、入力ミスがあり、多く還付金を貰っていたとします。
罰則はあるのでしょうか?
例えば、還付金が20万として確定申告して、還付された後に、実は還付金が15万円と指摘された場合、差額の5万円を返金すればよろしいのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
「還付金が20万として確定申告して、還付された後に、実は還付金が15万円と指摘された場合、差額の5万円を返金すればよろしい」です。
返金というより所得税としての納税になります。
申告期限内なら修正申告ではなく訂正申告になります。
No.2
- 回答日時:
>1.確定申告で還付金をもらう場合について下記①~⑤の…
おおむね合っています。
>源泉徴収票は添付していませんが、確定申告書の収入、社会保険料はどのようにチェック…
源泉徴収票が税務署に提出されています。
市町村には給与支払い報告書が。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/ …
>3. 確定申告書のチェックは全件行うの…
そう考えておくべきです。
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