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以前勤めていた会社には企業年金がなく、
確定拠出年金の個人型のものに加入して掛金を拠出していました。

さて、来月から別の会社に就職するのですが、
その会社には企業型の確定拠出年金があります。
確定拠出年金はポータビリティー云々で
個人型で積み立てた年金資産を移せることは一応理解したつもりです。

ところが、この企業型年金の規約にある受給権についての記載で
解らないことがあります。
3年以上勤めないと受給権の何割かが企業側のものになるという件です。

この「何割か」が及ぶのはその会社に勤めていた期間の拠出金に
だけ及ぶのでしょうか?
それとも年金資産全体に適用されるのでしょうか?

掛金の拠出者を考えれば当然に前者と思うのですが、
正しくはどちらなのでしょうか?

A 回答 (1件)

質問者さんのおっしゃるとおり、前者となります。



企業型確定拠出年金では、その受給について一定の制限を設けることが
制度上認められています。
ご質問の件は、勤続3年未満の加入者について事業主が拠出した掛金を
返還させることを定めた部分と思われます。

確定拠出年金法
http://www.mhlw.go.jp/topics/0106/tp0628-4.html
第3条3項の10号に定めるとおり、
「その者の個人別管理資産のうち当該企業型年金に係る事業主掛金に相当する部分」が返還の対象となり得ます。

厚生労働省:確定拠出年金Q&A
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/kaku …
上記のQ&ANo76~78にも関連の説明があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

会社で貰った冊子には制度導入のメリットデメリット、掛金の決め方等々は
書かれていたのですが、制度自体の仕組みには言及が少なく理解が進みませんでした。

お礼日時:2008/05/21 22:48

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