ディベートで勝ちたいのですが相手を言い負かせる質問を考えてくれる方募集します。3回同じチームでディベートをやった際に3回とも相手チームに負けてしまい、とても悔しかったのでなんとか相手を言い負かしたいです。ディベートでの最強な質問お待ちしております。
1.初めに
私たちは中小企業の政策提言について話していこうと思う。新型コロナウイルスによって飲食店では時短営業、企業ではテレワークなど様々な制限がかけられた。そこで政府は中小企業などを対象に給付金などの様々な支援が行われた。小さい企業では今まで行ってきた事業を継続する前提として支援をしてきたが廃業へと迫られている企業を少なくない。企業が廃業となると雇用にも影響が出てくる。
中小企業の今までの給金制度、廃業への支援、雇用の大きく分けて3つについて様々な問題点や解決策(効果)、例を挙げながら見ていきたいと思う。
2.今までの給付金制度
コロナ渦に存在していた給付金として、「飲食店と直接・間接の取引がある」または「外出自粛で直接的な影響を受けた」中小企業などを対象にした一時金があった。支給額は中小企業が最大40万円、個人事業主は最大20万円、対象業種は飲食店に食材などを納める業者、旅館やタクシー、映画館、マージャン店など幅広く認める方向である。
また、4回目の「緊急事態宣言」を受け、飲食店に対し政府による「営業時間の短縮要請『誓約書』の提出をもって一律で日額4万円の協力金」なども存在した。
中小企業への他の様々な支援として、資金繰り支援、雇用調整助成金、持続化給付金などがある。
資金繰り支援とは、政府による支援のことであり、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高などが減少している中小企業者小規模事業者の資金繰りを支援するというものであり、資金繰りとは会社の収入と支出を管理して、収支の過不足を調整することである。
コロナ渦の資金繰り支援としては、民間金融機関には「貸し出しの金利を下げ、返済期間を猶予するなどの条件の変更を求める」とした。
雇用調整助成金とは、事業活動の休業を余儀なくされた事業に対して支払われる助成金である。コロナ渦においては、支給要件の緩和や1日当たりの上限額を1万5,000円に引き上げるなど、特例措置を実施した。助成率を5分の4(解雇などを行わない場合は10分の9) に引き上げ、申請などの手続きを簡素化するなどして支援の迅速化を図っている。
持続化給付金とは、「新型コロナウイルス感染拡大の影響等により、前年(2019年)
同月比で事業収入が50%以上減少した月があることを支給要件としている給付金である。
中小企業などは上限200万円、個人事業主は上限100万円の範囲内で補填されるというものである。
また、日本政策金融公庫などを通じて売り上げが急減した中小・零細企業に実質無利子・無担保の融資を行っている。
3.廃業への支援
日本ではコロナを含めて災害、天災時の中小企業への対策は事業の継続を前提であった。これは農林水産業にも行われていた。
狙い
甚大な彼害を受けた中小企業、農林水産業に再建の支援を展開し、国内外への需要に対応し、生産の基盤を強化。減少を抑えるためである。ただし、これは継続が前提であるため、廃業を選んだ場合の支援は乏しいのが現状。
後継者問題
経営者の高齢化は年々増えており、後継者の確保がままならない企業が多い。2025年には
70歳を超える経営者が約245万人いることに対し、約半数の127万人が後継者未定とされている。その事から後継者不足を理由に廃業をする企業が6割強いる。(財政制度等審議会資料)
解決策
①. 今の社会にはインターネットが普及しているため、後継者募集のマッチングサイトがある。そこに登録して後継者を探すのも一つの策だと思う。
②. 従業員を後継者にして、引き継ぎ教育を行って経営者に育てあげる。
③. 親族を後継者にする。
④. M&A を使い、買い取り側企業に会社の事業内容を継承すること。
⑤. 政府が各県に設置した「事業引き継ぎ支援センター」に支援をしてもらい引き継ぎをする。
廃業支援への効果
コロナ禍での 2020年の休廃業した企業数は49698件で19年に比べると 14%増加した。
一方、2020年の倒産件数は7773件と19年に比べると7.2%減少した。(東京商エリサーチ)
廃業には、陥ってしまうが政府と金融機関による廃業支援によってコロナによる倒産は抑えられたと想う。
4.雇用を守る
景気の低迷で休業を余儀なくされている労働者の雇用を守る制度が「雇用調整助成金」である。その支給額は約3兆円にものぼり、予算である 1.5兆円では到底追い付かない、そこで、「雇用を守って賃金を削る」という考えが出てきてしまった。
↓
非常時の雇用のセーフティネットにはなっていても、特例処置が長期化すると非効率な産業や企業を温存したり、人手不足産業への労働移動を阻害したりしかねない。まだ失業に対する抵抗感が根強い日本に求められるのは、「失業無き雇用流動化」である。
政府は、新たに過剰雇用を抱えた企業からの出向を支援する政策を創設した。
↓
それは、「産業雇用安定助成金」というものである。
対象の労働者はあらかじめ契約で定められた出向期間が終了すれば出向企業元企業への復職が保証されているのが特徴。
いわば、人材のレンタルによって雇用の流動化と維持を両立させる政策である。
5.終わりに
今回の政策提言では、中小企業への支援に重点を置いて話してきた、今現在コロナは収束へと向かい、これから日本の経済はコロナ前と変わってくる。それに応じて我々だけでなく、中小企業などの企業でもあり、これまでのやり方などでは生き残っていけないことを今回の「ポストコロナの政策構想」を読み感じた。
そして、日本の生産性や、中小企業の現状と課題を考える限り廃業という形をとるしかない企業も出てくるのが現状である。しかし、日本には廃業に対する支援が無いのが現状であり、中々廃業に切り出すことが難しいのである。
そこで、廃業に関する支援を政府が行えば、日本の生産性向上や、ほかの企業の人員確保、土地の確保に繋がる。
よって我々は、中小企業への廃業支援の政策に賛成である。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
(長くなってすみません、自己満足です。
)そのような状態で議論を行っていくと、上記「脳の損傷」のような詭弁を用いる人間がでてきます。
それを潰すのが手っ取り早いし、だまされずに済むので、「詭弁」も調べておくとよいです。
主に「論点ずらし」「論点すり替え」「チェリーピッキング」を用いる人間が多いです。
腑に落ちない主張があればそれを疑ってください。
体罰による脳の損傷という主張、反論は「チェリーピッキング」という詭弁と言えます。
言葉による脳の損傷もあるので…
これを見つけた場合「それは詭弁です」「なぜなら~~~~ですから」と否定し、図星だった場合、相手は論点をずらすことしかできません。
しかしそれを許さなかった場合は相手の負け決定です。
「先の脳の損傷という主張は、しつけ自体dしてはいけないという否定ということでよろしいですか?」「了解しました」「ではこの議題とは別の論点(しつけの是非)ですので退場をお願いします。」で終わりです。
「詭弁」というのはディベートにおいて反則ですので、「詭弁を使う人間と議論する気はありません。」でおしまいですね。
長々とすみません、誤字脱字も…
参考までに…
No.7
- 回答日時:
AIを活用してみてはいかがでしょうか?
AIの得意分野にハマれば、人間に勝ち目はないと感じています。
逆に、弱い分野だとバカすぎて話にならないですが・・・
また、XXXだったらどう考えると思いますか?こんな切り口でAIに尋ねると全く異なった提案がされたりします。自分で考えるのもいいですが、シンプルに勝つという目的を達成したいなら、色々なツールも活用したほうが良いと思います。
まぁ、AIには悪意はないですが自信たっぷりに大嘘を言ってきますので、実際に弁護士がそれをやって大変なこと(https://toyokeizai.net/articles/-/677749?display …になったようですので、裏は必ずとって表に出す必要がありますけどね。とは言え、弁護士でも使えるツールというわけでディベートには欠かせないツールになると思います。
No.5
- 回答日時:
ちょっと前にディベートの応援で書いたものを載せます。
《しつけでたたくことの是非について》
(※これは人口の約80%以上~若い人は90%以上が非=反対していることかと思いますので、ディベートの題材としては非常に面白いです。)
〈主張〉
私は、体罰は軽微なものでもしてはいけないと思いますが、場合によって適度に叩くしつけはしてよいと考えます。
2020年に体罰禁止を文科省は正式にに通達しました。
これに際し2020年から禁止で、2019根に善は合法だと述べる方が大多数います。
しかし、2019年以前どころか、40年前の昔も体罰は有効とはされていません。
そして現在も、有形力(正当な行為)でのしつけの有効性はあります。
《根拠1》
2018年に提出された東洋大学法学部の宮原教授による体罰に関する論文で掲載された以下の判例が挙げられます。
ーーーーーーーーーーーーーーー
東京高裁昭和56年 4 月 1 日判時1007号133頁
事実の概要
被告人 A は、B 中学校の保健体育及び国語の教諭であるが、体育館内にお
いて全校生徒を対象とする体力診断テストにおいて立位体前屈テストを担当
し、生徒等に集合を呼びかけたが、その際に生徒 C が「何だ、A と一緒か。」といいながら、ずっこけの動作をしたので、これをたしなめた。その際に、Cの前額部付近を平手で 1 回押すようにたたき、右手の拳を軽く握り、手の甲を上にして自分の肩あたりまで水平に上げ、そのまま振り下ろして C の頭部をこつこつと数回たたいた。その間、C は不満げではあったが、別段反抗したり、反発することもなく、おとなしく叱られる態度であった。
原判決はこの行為が暴行罪にあたるとして被告人を有罪としたが、東京高裁は破棄・自判し、被告人を無罪とした。この判決は、教師による有形力の行使の範囲と限界について丁寧にその法的根拠を示し、最高裁判決を含めその後の裁判例の多くに影響を与えているが、その構造は、まず、教師による生徒への有形力の行使であっても暴行罪を形成しうるが、刑法35条の「正当な行為」に該当するならば違法性が阻却される。学校教育法11条により教師には懲戒権が存在し、その行使は本来正当な行為であるが、問題は、被告人がその教育上の裁量を逸脱していたかどうかである。
東京高裁は、被告人の行為は、懲戒権の行使として唯一・最善の方法であったかは別として、裁量の範囲内にあり「正当な行為」であったと判断した。
判 旨
暴行罪と正当な懲戒行為
本件において A が行った「程度の行為であっても、人の身体に対する有形力の行使であることに変わりはなく、仮にそれが見ず知らずの他人に対してなされた場合には、その行為は、他に特段の事情が存在しない限り、有形力の不法な行為として暴行罪が成立する」。しかしながら、その行為が学校教育法によって認められている事実行為としての懲戒権の行使にあたるならば、刑法35条により正当行為として違法性が阻却され暴行罪は成立しない。学校教育法11条の「懲戒」には、「教育目的を達成するための教育作用として一定の範囲内において法的効果を伴わない事実行為としての教育的措置を講ずること」も含まれ、その法的性質は「教師の生徒の生活指導の手段の一つとして認められた教育的権能と解すべきもの」である。もっとも、原則的な懲戒の方法としては口頭による説諭等が最も適当である。有形力の行使は「生徒の人間としての尊厳を損い、精神的屈辱感を与え、ないしはいたずらに反抗心だけを募らせ、自省作用による自発的人間形成の機会を奪うことになる虞もある」。
【有形力行使による懲戒の意義】
しかしながら、有形力の行使の有用性も指摘しうる。「生徒の好ましからざる行状についてたしなめ…る時に、単なる身体的接触よりもやや強度の外的刺激(有形力の行使)を生徒の身体に与えることが、注意事項のゆるがせにできない重大さを生徒に強く意識させるとともに、教師の生活指導における毅然たる姿勢…を相手方に感得させることになって…効果があることも明らかである
…単なる口頭の説教…によるだけでは微温的に過ぎて感銘力に欠け、生徒に訴える力に乏しいと認められるときは…一定の限度内で有形力を行使することも許されてよい」。
相当と認められる懲戒権の行使
教師による有形力の行使が、懲戒権の行使として相当と認められるかを判断するためには「教育基本法、学校教育法その他の関係諸法令にうかがわれる基本的な教育原理と教育指針を念頭に置き、更に生徒の年齢、性別、性格、成長過程、身体的状況、非行等の内容、懲戒の趣旨、有形力行使の態様・程度、教育的効果、身体的侵害の大小・結果等を総合して、社会通念に則り、結局は各事例ごとに相当性の有無を具体的・個別的に判定する」。
平成21年においては、一定程度の有形力の行使も、それが なされる状況等を慎重に考慮した上で、許される場合があるとされる
ーーーーーーーーーーーー
※【 】の項目をよく読まれてください。
2018~2023年の間にこれと同様な事例で有罪判決になった事件はない(私は見ていない)。
《根拠2》
ーーーーーーーーーーーーー
2002年11月に先生が悪い児童の胸倉を掴んで叱った事で児童がPTSD(心的外傷後ストレス障害)になったとして親が訴訟を起こした。 この問題児は廊下で女生徒を蹴っていた。それを目撃した教諭(講師)が注意すると、背後から教諭の尻を蹴ったので、教諭は「もうすんなよ」と胸元を掴み壁に押し付けて叱ったとされる事件である。
これに対して、
・最高裁判決
「許される教育的指導の範囲を逸脱するものではなく体罰にはあたらない」
[合理的な理由のある力の行使]
ーーーーーーーーーーーー
《根拠3》
言葉だけでは更生しない人間の存在
現行法で合法とされる刑罰は、正当な理由がなければ体罰に相当し、ただの違法行為でしかありません。
禁固刑=監禁
死刑=殺人
もし、言葉で全ての人間が、改心~更生するのであれば、刑罰は必要ありません。
刑罰の存在自体が「言葉では改心しない人間もいる」というのを証明しています。
《根拠4》
言葉にも「暴言」や「違法行為」が存在する。
1.傷害罪
2.名誉毀損罪
3.侮辱罪
4.脅迫罪
5.強要罪
6.恐喝罪
7.軽犯罪法違反
8.威力業務妨害罪
以上の根拠によって
・正当な理由
・適切(正当)な程度
での有形力によるしつけは現在でも成立するといえます。
体罰は軽微なものでもしてはいけないと思いますが、場合によって適度に叩くしつけはしてよいと考えます。
もちろんこれを理解できない人間は有形力自体使用しないほうが良いと思います。
「体罰」と「しつけ」の違いを理解していないのだから、違いを判別できる道理がありません。
そういう人間は有形力自体を自ら禁止したほうが確かに良いかと思います。
しかし、2020年以前は体罰は合法、2020年以降が違法であるという主張は1981年の判例内容を証拠として「完全に間違い」と言えます。
昔も今も体罰は違法ですし「適切な有形力(正当な行為)」は合法な可能性が圧倒的に高いです。
・
・
・
・
・
・
(※反論の予測)
これに対する反論、反駁は
脳の損傷、萎縮が有力です。
体罰における脳の萎縮のデータを相手が提示して、「体罰はしてはいけない」と叫ぶ確率80%以上…
(反駁)
「体罰を行うと野に損傷がある」
これに対する根拠を潰す作業
まず「体罰は確かの脳に損傷を与えるデータがあります」でですのでしてはいけないことです。私も賛同します。
しかし、
言葉(無形)の虐待による脳の損傷が体罰で負った損傷より大きいという実験結果が出ています。
《根拠》
1980年代にタイチャーという精神科医が虐待を受けてきた子はてんかんを発症してる子が多いと気付いて調査されたと書かれてました。
身体的虐待を受けてきた人は、虐待を受けてこなかった人に比べててんかんを発症するリスクが38%高く、性的虐待を受けてきた人は113%高いという結果になったそうです。
最近の脳科学の調査で一番脳にダメージを与えるのは、肉体的なことよりも言葉による心理的な虐待のほうが脳に与えるダメージは、大きいことが分かったと書かれてました。
(※原文所在は現在探せません)
よって、相手側の主張は、体罰はしてはいけないし、言葉も使ってはいけないという理論となります。
しつけ自体してはいけないということになるのか?
しつけなら有形、無形関係なく行ってよいことになるか?どちらですか?
このように、ディベートとは自身の根拠を守ることと相手の根拠を潰すことを主眼とします。
よって「根拠」が一番重要と言えますね。
《根拠1.2》などは裁判の判例ですので、提示した日付より後の酷似した裁判の判例を出さない限りは否定はできません。
《根拠3.4》は常識を提示しています。
無理に入らないかもしれませんが、反論を先に潰すものとしてあげました。
この議題の面白い所(ジャイアントキリング)は、世の中の大半の人が「体罰=叩く、殴ること」と勘違いしいている点です。
ここをあえて詳しく説明せず、相手に混乱を与えたまま主導を握っていく点にあります。反論がなくては面白くないです。
反論あってのディベートです。
反論が多ければ多いほど、結果が引き立ちます。
No.4
- 回答日時:
なるほど…
それは教師(学校)が悪い…
わかりずづらかったかもしれませんが、ディベートとは賛成反対意見がいて初めて成り立ちます。
ゆえに、ごくごく当たり前な常識を議題として出すと、意見が対立しない~弱いとなりやすいです。
数で劣勢でも強弁を用いる人間であるなら成立しますが、下手すりゃ弱い者いじめとなってしまう…
ゆえに「あらかじめ決めた意見が分かれそうな議題」の賛成、反対で争うのが「学校でのディベートの基本」となっています。
しかし、逆に超劣勢をひっくり返したときのジャイアントキリングは、ディベートの醍醐味と言えます。
30分くらい待っていただければ、ジャイアントキリングできる面白いものをおみせします。
(待たずに質問締めても良いですよ)
では、またあとで・・・
No.3
- 回答日時:
何がしたいか?何が言いたいか?わからない…
一般的に学校などでディベートを行う場合、ある議題を学校側が提示し、その賛成側と反対側で分かれて討論を行います。
でないと、討論自体が怒らない可能性があるから…
それが全く分からない…
「学校の出した議題は?」=質問を変える自体卑怯という意見はここから来ていると思われます。
もし「その議題(質問)から…」となると、あとで説明しますが、討論にすらならいない可能性がある…
あなたの書いた内容を読みますと、どうも「政府の行ったコロナ政策」が議題で「政府に賛成」の立場ではないか?と推測し、(推測してるようじゃ話にならない)今後コロナの様な経済に影響を及ぼす問題の解決策を議論する目的があるかと思います。
まず第一にその解決したい「問題」を題名にすべきです。
例えば、《いじめ問題について》《体罰の是非について》と題します。
この場合「政府の行ったコロナ政策についての是非について」でしょうね。
それは、「言葉足らず」ではなく、主眼(欲望)が「ディベートに負けたくない」となっているために内容が見るも無残なボロボロになっていいるのかと思います。
もっとまじめに考えたほうが良いですよ?
ディベートに勝つどころか何を言いたいのかすら伝わらない…
ディベートは勝ち負けで行うものではありません。
内容の濃さで行うべきです。
負けようが内容が濃ければそれは「勝ち」と言っても良いほど評価されます。
で、その解決策が「後継者引継ぎ」等である事を出すわけですが…その是非や評価は置いといて…
その引継ぎでポストコロナ失業問題が解決するという「根拠」を提示します。
「根拠(裏付け)」とは
1⃣証拠
2⃣理論
3⃣常識
からなります。
1⃣>2⃣>3⃣の順で信憑性が高くなります。
1⃣は「事実(太陽は東から…等)」「物的証拠(ビデオ、裁判結果(判例)等」などからなり
2⃣は1⃣3⃣などの組み合わせで筋道の通った論理を主張
3⃣は「データ」や「大半の人間の価値観(いわゆる「普通は…」と言えるもの)」
を組み合わせにより、「より信憑性の高い根拠」を提示するようにします。
まぁ、「ディベートに勝つには?」の根本的考え方は間違ってはいません。
より当たり前で、誰も否定することができない論理を打ち出すことがディベートに勝つポイントです。
しかし、それは逆に言うと、それでは「ディベートにならない」という性質を持ちます。みな同じ意見だから…
あなたが出したディベートに勝つ解決策はまさにそれ…
議題(質問)を変える…
で。たぶん(根拠かどうか私には判断できない)出している根拠は単なるデータの羅列にしか過ぎません。
データは莫大な情報量があってこそで、それがないデータは紙切れに等しい信憑性しかありません。
ゆえに、政府が行ったことのデータではなく、他国で行った政策のデータ、過去の似た事例のデータなどを出す必要があります。
この議題で1⃣はあり得ないと思いますので3⃣データや常識を基にいかに信憑性が高い2⃣理論を構築するか?がポイントになります。
その大事な2⃣理論がない…(私には見つけられない)
簡単にまとめると、「主張(賛成、反対)」を言う際にいかに信憑性が高い「根拠」を出すか?です。
まぁ、内容がわからないので、ほぼほぼ推測でしかありませんが…
違ってたらごめんなさい…
私には難解です。
No.2
- 回答日時:
ディベートに勝つために質問からいじるとなると、仮に勝っても「卑怯者」となりますが、それでいいのですか?
普通は敗北より恥ずかしいことなのですが…
コソ練までしていたら、目も当てられませんよ。
そもそもですが、ディベートでどちらかが有利になるような題材設定はアウトです。
それが分からない限り勝てないかと…
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ポストコロナに向けた政策提言。
政策テーマは中小企業廃業支援の政策提言です。
言葉足らずで申し訳ないです。
たくさんのコメントありがとうございます。
私が取り掛かっているディベートは「賛成・反対」の立場で言い合うものではなくポストコロナにおける政策提言でどんな提言ならもっと良い立ち回りができたのではないかについて制作しています。これはディベートというものではないのでしょうか。知識不足で何も言えません。ニキキテグリさんがコメントしていただいた内容の中で「政府が行ったことのデータではなく、他国で行った政策のデータ、過去の似た事例のデータなどを出す必要があります。」という点で他国の政策についてしっかり調べていき、失敗で終わっているものに目を向けて「このようなリスクがありますがその点はどう考えていますか」と言った質問ができるようにしていけたらなと思いました。