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仕事中にあくびしたら解雇されてしまったんですが、これってしょうがないんですか?

仕事は休まず行ってたし、残業もしてました。本来の業務ではない荷物の配達までさせられました。

A 回答 (12件中1~10件)

仕事中に欠伸しただけなら、明らかに不当解雇。


欠勤も無く、残業もし、本来の業務でない仕事までしていたのなら、連休明けすぐに、労働基準監督署か、労働基準局、ハローワークの労務相談に訴えに行きましょう。
本来の業務でない仕事までしていたなら、それだけでも経験上、即、労務監査が入ります。
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欠伸を理由に辞めさせたかった。

単なる欠伸は言い訳ですよ。
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明らかに不当解雇ですね。


ですが、使用者側はあくびをしたから解雇したとは言わないでしょう。
代わりの、解雇に値する理由が必要になります。
ですがしっかりと勤務していたようですので、使用者側に正当な理由はないはずです。

ユニオン(労働組合)に相談して、不当解雇で訴えてやりたいところですね。
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懲戒権の乱用と言うことで争えますし


充分に対抗できます

でも、そう言うレベルの会社って行く価値有るのかな
とも思いますが
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今の時代、それだけじゃ解雇の対象にはならない。

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先日NHKの チコちゃんに 怒られるで あくびに ついて 何故でるのかを 仕組みを放映してました!キチンとした あくび理由を知っていれば解雇なんて ありえないです!


労働基準監督署に連絡しましょう
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それぐらいでは解雇できません。

戒告ぐらいなもの。
ほかに問題ありませんか、例えば、上司に嫌われているとか。ミスが多いとか、反省しないとか
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解雇通知書に、解雇理由として「仕事中にあくびをしていた」とあれば、


それは無謀解雇になるので、
労基署にご相談のうえ、解雇の取り消し指導をしてもらってください。

しかし、平時の貴方の勤務態度を会社が常日頃から問題視していて、
仕事中のあくびで堪忍袋の緒が切れた、という状況であれば、
会社の抵抗もあるはずです。
その場合は、解雇無効の訴えを起こすしかないでしょう。
勝てるか負けるかは、平時の貴方の勤務の正当性をどう示すか、にかかります。
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あくびはうつるといいますからね。

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その1回で解雇なら不当解雇です。



色々と職務怠慢行動があったと思うのですが。

それ以外の事で問題があれば労働基準監督署に行って判断してもらうことですね。

それはそれ、これはこれで問題が別です。
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