
思考実験にお付き合いください。
NTTグループがグループの従業員33万人の給与に関して、「勤務時間x地域最低賃金」だけを日本の通貨(円)で支払い、従来給与との差額をDポイント付与にするとしたらどうなるでしょうか?
従業員は日本円で受け取った給与に関しては所得税、住民税、雇用保険税、年金税、健康保険税etcを収めますが、金額が日本政府の決めた地域最低賃金だけですので、政府が決めた累進課税制度のもとでは公租公課が少なくなり、手取り比率が上がります。
そして、dポイントで受けたポイントで電気代やガス代、また野菜や肉の支払いを行います。
NTTグループのNTT都市開発が分譲住宅の建設/販売にも進出し、ファミリーマンションを3000万ポイントとかで売ったりします。
仮にこのような事を実行すると、日本政府は企業によるDポイントの付与に関して、「給与の現物支給とみなして」課税対象にしてくるでしょうが、これらの対応には数年を要するはずですから、その間は行政訴訟など時間のかかかる解決策に訴えて、時間を稼ぎ、その間だけでも従業員の生活レベル上げる。
もちろん、子息が大学に進学する時など、親の所得が地域最低賃金なので、奨学金も返済義務のない貸与奨学金をゲットしたり、県営住宅、市営住宅など円建ての所得制限のある政府系サービスも最大現利用して、生活費の負担を軽減し、実質生活レベルを上げることができます。
もちろんNTTはやらないと思いますが、イーロンマスクのような天才経営者が現れて、日本政府が定めた現行制度の虚をつく政策を取るかもしれません。
みなさんは、日本円を基準に累進課税制度を設計している日本政府の政策の裏をかいて、従業員の生活レベルを上げる施策に関してどう思いますか?
ご感想やご意見をお願いします。
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
dポイントで給与を支払う場合の問題点を書きます。
①dポイントで、
・神社、お寺のお賽銭を払うことはできない。
・郵便局で切手を買うことが出来るのか?
・町の八百屋や駄菓子屋などで買い物が出来るのか?
・バス代を払えるのか?
このように、dポイントは使い勝手が悪い。つまり、dポイントの汎用性は、現金に比べてかなり低いという欠点がある。
②dポイントによる給与支払いには、課税関係に致命的な欠陥がある。
これは重要なことですが、「dポイントによる給与」はポイントを取得した年の所得にならない。ポイントを消費した年の所得になります。今年もらったポイントを5年後に使えば、5年後の所得になるのです。
仮題:例えば、今年8月の給与を300,000円とし、その内訳を、
・口座振込200,000円、
・ポイント 100,000円とする。
会社は、8月の給与支給日に、源泉所得税としていくら控除するのか。
口座振込300,000円の場合の所得税を6,640円とすると、口座振込200,000円、ポイント100,000円の場合は所得税はいくら控除すればいいのか。
さらに、今年の年末調整はどうすればいいのか。8月のポイント100,000円の全部が残っている場合と、半分の50,000円を使って、50,000円が残っている場合とでは、年末調整が違ってきますよね。同様に、確定申告でもこのような問題が生じます。どのようにすれば良いのか、教えて下さい。
dポイントは、給与支払い手段としては不適切なのです。
No.8
- 回答日時:
>労働者から「銀行口座振り込み申請」を出した場合だけ銀行振り込みが認められるのですよ。
本人の希望の有無に関係なく、全労働者に「銀行口座振り込み」で給与を支払ったとしても、会社は合法です。
会社が労働者に「銀行口座振り込み申請」書を出させるのは、振込先の銀行名、預金番号、口座名義を知る必要があるからです。本人の希望を知るためではありません。
会社が労働者に「銀行口座振り込み申請」書を出させるのは、本人の意思確認の証拠を保持する必要があるからです。
これを入手するまでは本人に現金で支給しないと法律違反になります。
No.7
- 回答日時:
No.5です。
>労働者が希望した場合には直接現金で支払わずに労働者がしていた第三者(銀行の事)の口座に賃金を払うことができます。
本人名義の銀行預金口座に振り込めば、本人は、いつでも口座から「現金」を下ろすことができるから、「通貨で、直接労働者に支払う」のと同じことではないですか。
それと、「労働者が希望した場合」は口座に振り込んでも良い、と言われますが、「労働者が希望した場合」と規定する法令はあるのですか?
あるのなら、その法令のタイトルと条文を教えてください。
>労働者が希望した場合にはビットコインで払う事さえ認められる模様です。
ビットコインの話ではない。「ポイント」の話をしています。
>「労働者が希望した場合」と規定する法令はあるのですか?
労働者から「銀行口座振り込み申請」を出した場合だけ銀行振り込みが認められるのですよ。
労働者から申請を出さない場合は、現金で(手形ではなく)直接労働者に渡さないといけない。
これらの法律の精神を踏みにじっているのが竹中平蔵氏が推進した労働者派遣ビジネスです。こちらでは労働者の希望がなくても賃金相当額を労働者以外のパソナなどに渡すことが認められ、脱法的な抜け穴となっているわけです。
No.6
- 回答日時:
考えとしては面白い方法ですね。
問題となるのは、その方法の理解が従業員から得られて、現実化するかですね。
現金支給よりもポイントの方が多い場合は希望者も出てくるとは思いますが、比較的若い年齢層の社員が対象となるのではないかと思います。
ただ、このシステムや仕組みを理解していない人の利用が進まない側面もあり、大企業で長く働く人で所得ベースが上がってくると、税制面でのメリットを鑑みた取り組みもしますので、その辺がどうなるのか?
Dポイントで自社株買いをするときに社員はディスカウント価格で変えるとかのインセンティブを与えるとか・・ポイント付与+αがあるのか?
おそらくあなたのような高度な想定をされて今後を考えておられる方は少ないと思います。
現実として現在はあり得ていないことが将来には起こり得る可能性はあります。
自分の収入で今後どのようなベネフィットを期待するかの考えを持たれることは、将来のリスクを折り込むと思います。
ベンチャー経営者で成功する方の発想って、多数大勢の人との大きな乖離から始まります。
個人個人がどう考えるかで進むべき道が決まり、次第に結果につながると思います。
世の中の方は‟仮に”のお話に免疫が付いていませんので、夢見心地ととられますが、すごく大事な問題だと思います。
No.5
- 回答日時:
給与を「ポイント」で払うのは違法です。
給与の一部を「ポイント」で払うのも違法です。給与は全額を「通貨」で払わなくてはならないのです。【根拠法令】
労働基準法第24条
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」
労働基準法24条の規定に関しては、
労働者が希望した場合には直接現金で支払わずに労働者がしていた第三者(銀行の事)の口座に賃金を払うことができます。
労働者が希望した場合にはビットコインで払う事さえ認められる模様です。
労働者が希望しない場合は、銀行振り込みも禁止です。
No.4
- 回答日時:
>住宅の市場価格と自己負担金の率。
だいたい50%未満だよね。すでに自社所有や借り上げの社宅を提供している企業はあり、
市場の家賃の50%を超えると課税されるため、
半分程度を自己負担として設定し課税を回避しています。
法律や国税庁の見解の虚を突くのはありですが、
過去にいろいろな人が考えて実践しており、
国税庁がまずいと思ったものはふさがれています。
夢を持つのはいいことですが
すでに結果が出ているものには夢はありません。
No.3
- 回答日時:
>100%課税でなければ、たとえ90%課税でも従業員は豊かになれると思わんかね?
おそらくならないと予想しています。
100%課税でないとして想定したのは従来の福利厚生制度並みの範囲や、
失効して使えなかった部分です。
基本的にお考えの方法は、従業員に給与を渡すより
福利厚生費とした方が税金が安くなると言うところの延長線上になります。
それについてはすでにふさがれています。
現在でも福利厚生をポイント制にしている企業はありますが、
それは非課税課税を調整しながら実施されています。
私が比較対象として想定していいのは、国家公務員上級職や国会議員に貸与される住宅の市場価格と自己負担金の率。だいたい50%未満だよね。
したがって、最高裁まで争う覚悟で、民間企業も国家公務員なみの現物支給を認めさせねばならん。
もっと夢をもって生きようよ!!
No.1
- 回答日時:
>従来給与との差額をDポイント付与にするとしたらどうなるでしょうか?
現物給与として課税されるだけです。
福利厚生費としたいとお考えかと思いますが
過度な部分は課税対象になります。
課税処分は税務署の判断でできるので時間はかかりません。
異議申し立てはできますが、負ければ遡って課税なので
結論が出るまで非課税ではなく無意味です。
夢のない回答ご苦労様です!!
48か月で価値が失効するdポイントを価値が、永続する(と日本政府が主張する)円とどの比率で換算するか、という部分で100%等価とみなしたがる税務署との見解の相違に関して、不服申し立ての行政訴訟をおこしましょう。
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