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通勤交通費にかかる社会保険料について、税金は非課税扱いになっている(ある意味立替の要素があることを認めている)のに、必要経費の満額支給(社会保険料が引かれてる)がされないのは、なぜでしょう?毎日立替精算を行えばどうなのでしょう? 就業規則で通勤交通費は立替とするという項目を作ればどうなのでしょう? 
ここからは愚痴です!そもそも社会保障を税金や保険料でまかなうという間違った考えが問題なのでしょうが、実際は国債(通貨発行)で運用できるはずなので、国民の借金論(財務省の陰謀)、過去補正予算補正予算といくら使っても、国が破綻せずその上、インフレにもならなかったこの30年をみれば明らかです。政治家がバカだと国民も大変です!

A 回答 (4件)

どちらかと言うと通勤交通費が税法上優遇されている状態です。



まず、通勤交通費は実費精算のイメージですが、法的には通勤手当と言う給与の一部で雇用主には支給する義務はありません。
とは言え必要経費じゃないかと言われればその通りなのですが、給与所得者は基本的に仕事に必要なものは雇用主が用意するのでほとんど経費は掛からないはずですが、優遇措置として自営業者の経費にあたる給与所得控除が最低年55万円あります。考え方から言えば通勤交通費もスーツ代などと同じようにこれで賄われるはずですが、実費精算の傾向が強いとして、通勤手当として支給されるものを一定の範囲内で非課税としているのです。

社会保険料は税金に比べ実態を重んじることがあったり、失業給付に影響したりと言った事情からそういった優遇がないということです。

>インフレにもならなかったこの30年をみれば明らかです。
>政治家がバカだと国民も大変です!
おっしゃる通りですね。ぜひ政界に進出してください。国民はあなたのような政治家を求めています。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。

お礼日時:2024/01/17 21:23

>就業規則で通勤交通費は立替とするという項目を作ればどうなのでしょう? 


通勤交通費が現物支給になるだけで何も変わりません。

>ある意味立替の要素があることを認めている
違いますね。
給与所得者で無ければ経費として認められるものだからですね。

>政治家がバカだと国民も大変です!
あなたも政治家の同類?
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通勤交通費の社会保険料は、給与の一部とみなされ、その結果として社会保険料が引かれる形です。



雇用主から雇用者への給与の一部として支給されるためです。

社会保険料の非課税となる立替精算について考えると、実際に立替精算を行うことは可能でしょうが、それには毎日の精算という手間が発生します。
その手間割を考慮すると、非現実的といえるでしょう。

就業規則に「通勤交通費は立替とする」項目を設ける案についても、その運用は業務量の増加となり、そのコストは組織にとって負担となる可能性があります。
現実的な解決策とは言えません。

社会保障に関するご意見については、一部の人々がおっしゃっている通り、一部の政策制定者やエコノミストは、社会保障の資金は主に税金や保険料によってまかなうべきという見解を示しています。

国民の借金論や財務省の問題など、政策には多角的な意見や視点が存在します。

経済や政策に対して、完全な「正解」が存在しないため、多様な議論が必要な領域とも言えます。

私は、現実の政策決定に参加する立場にはないし、専門家でもないです。

具体的な問題や疑問がある場合は、専門家の意見を求めることをおすすめいたします。

総務や人事に確認してもよいかもしれません。社内にも税法などの専門家がいるかもしれない。
また、会社が頼んでみてもらっている方がいるかもしれません。
相談してみてください。
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これね、通勤費って収入にカウントだから失業給付の金額算定のときに算入されるんですよ。


だから失業給付の支給上限に達していない場合は通勤交通費が多いほうが失業給付もたくさんもらえます。
そういういいこともありますよ。
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