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すみません、教えてください。

役員で営業の交通費をきちんと清算していない人の場合、通勤手当のようなかたちで、一律営業交通費もしくは、営業通勤手当というような名目で支給し、所得税非課税扱いに出来ますか?

A 回答 (3件)

民間企業における経費は、全てその記録が必要です。


支給は自由ですが、経費計上(非課税扱い)は記録内です。記録に無い経費計上は「脱税」になります。
一律支給で明細不要、と言うのは議員さんだけです。
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この回答へのお礼

そうですか、議員さんはいいですね。。。

ありがとうございました。参考になります。

お礼日時:2017/07/31 11:09

できません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/07/31 11:09

〇「通勤手当」は、所得税法上、非課税とされています。


〇「営業上の費用」(勿論、交通費も含まれます。)は、領収証等の証拠書類によって証明されてはじめて会社の費用として認められるという性格のものですね。
 ただし、出張者に旅費の前渡しをしなかったとすれば、出張者自身に「立替払い」分があった訳で、帰社後、遅滞なく精算するというのが実務における一般的な方法かと思います。
 その際、出張者は、会社から返金を受けた立替金は、あくまで実費弁済した金額であって、決して自己の収入(所得)を形成する訳ではありません。よって、課税対象とはなり得ないので、非課税扱いと言う考え方もないのです。
 それにもかかわらず、出張者の交通費の精算を行なわずに、毎月50,000円あるいは100,000円等と定額で現金を支給した場合、税務当局は、一般的に給与課税することになります。また、役員であれば、「渡し切り交際費」と認定される場合さえありますから、注意が必要ですね。
 繁忙等の理由で精算が極めて困難と言うのであれば、以下の解決法もあろうかと思います。
1つは、「旅費規程」を設けることです。
 例えば、経験則から、出張する方面ごとの旅費(例えば2,000円等)を定めておき、出張日毎にその旅費規程を当てはめて、交通費を計上し、当該金額を出張者に支給する方法等です。
2つ目は、公共交通機関のIDカード(suica等)の活用です。
 会社で購入したID カードをチャージしたうえで、営業担当者に貸与し、毎月月初にIDカードの使用履歴を印字したものを提出させ、精算を行なうものです。ちなみにJR東日本の切符自販機では、最大、乗車100回分まで印字可能です。なお、IDカードチャージ料金それ自体は、交通手段利用実績とは認められませんので、ご留意が必要です。
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この回答へのお礼

よく、わかりました。ありがとうございます!
大変、助かりました。

お礼日時:2017/07/31 10:59

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