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社員が退職するに当たって、一時金として3万円支給しようと考えています。
イメージとしては給与ではなく、見舞金というか金一封です。
この時、折角支給するので非課税となるように支給したいのですが、どういう支給項目だったら非課税でも可能なのでしょうか?
社員に渡す源泉徴収票には、当然支給した金額を加算します。
初めてのことで、良くわからないので教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>社員が退職するに当たって、一時金として3万円支給しようと考えています。



 そのまま”退職金”として支給すれば3万円なら非課税となります。
 勤続年数により控除額が違いますが、最低でも80万円の控除があります。
 ただし、”退職所得の受給に関する申告書”を受理しておかないと、20%の源泉徴収になります。

>社員に渡す源泉徴収票には、当然支給した金額を加算します。

 退職金は分離課税です。
 他の給料等の支給額に加算してはいけません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり非課税となると退職金なのですかね?
退職にあたって、色々事情がありまして。本人が退職の申出をしなかったら、懲戒解雇をするのもやむを得ないという事情があって。(特別に勤務態度が悪いのではないのですけれど、とにかく最低限しか働かなかったので)
トラブルなく退職にいたったので、ほんの気持ちをと考えたのです。お餞別という形にして、現金を支給して、退職金で処理しても大丈夫なのですか?
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/26 23:57

>ただし、”退職所得の受給に関する申告書”を受理しておかないと、20%の源泉徴収になります。



 こんなこと書きましたが、はなから80万以下で非課税額と解っているのならこの申告書は必要ないかも?
 税務署にご確認を・・・・

 失礼しました。
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