
バイトの明細をもらったのですが、明細でわからないころがあるのっで教えてください。1月末支給の給与明細です。令和6年に貰った初めての給与明細です。表の累計課税支給額は(57373)、控除合計 額欄には、1757とあります。ここで今月の支給額64213円から、控除欄の金額1757円を引いてみたのですが、62456円になり、。累計課税支給額にならなかったので、ちょと困惑しています。この計算は間違っていたのでしょうか、
明細には、1757の所得税以外 控除欄に記載はありませんでした。
ご質問したいのは
実質支給額から控除額を引いた額は、その明細の横に書かれている類型課税額の金額とは一致しないのでしょうか(1がつのみ)
どなたか、アドバイスを おねがいします。
矛盾がありましたら、この指摘もおねがいいたしすます。
画像みずらくて申し訳ありません。
一応補足 画像が見ずらいので、
勤怠他は省略 勤務じかんがきさいしてあるだけです。
その下支給という欄があります。基本給55177円 業〇手当1000 残業救出手当1196
6840通勤手当
控除 所得税 1757円
どなたか どのような計算であの累計課税支給額がでたのか、お知恵をおかしください

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ここで画像を投稿すると画質がかなり落とされてしまうのでよく読めませんね。
給与明細の記載要領は会社によって違いますので正確には勤務先に確認するしかないのですが、通常累計課税支給額は扶養控除のいわゆる103万円の壁以下を判断するためのもので、税金を引く前で、通勤手当を含まない金額の1月からの累計です。
したがって、
64213‐6840=57373円
となります。
通勤手当は一定の要件を満たせば非課税なので扶養の判定の際にもカウントしません。
なお副業扱いで税金が多めに引かれているので、副業や掛け持ちでなければ、勤務先に言って本業扱いの手続きをしてもらうことで月々引かれる所得税が少なくなります。
ご回答ありがとうございます。
なるほど、通勤費が課税されないのですね。控除の欄に記載されていなかったので、非課税とは全く考えていませんでした。勉強不足ですね。累計課税支給額に通勤費が入ってないとすると、57373の振込額と矛盾がありませんね。よくわかりました。ありがとうございました。
このような画像をアップすると、見づらいですね。申し訳ありません。何とか読み取っていただいて、具体的な計算例まで載せてくださってありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
通勤手当は一般的には『別途支給』
なんです。
それは定期代で3ヶ月分とかまとめて
支払うとか、出勤日数等で変動がある
からです。
この明細でいくと、
銀行に振込まれる手取は、
57,373ー1,757=55,616
となります。
通勤手当6,480は別途支給されるか
55,616+6,480=62,456が合算されて
振込まれるかです。
ご回答ありがとうございます。よくわかりました。通勤費合算して振り込まれていたんですね。
いろいろ勉強不足でした。詳しく教えてくださってありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
給与明細の書き方は、法令類で全国統制されているわけではなく、それぞれの企業が独自に決めていることです。
したがって、よそ者が正しい判断できるわけではありませんので、正確なことは会社におたずねください。
一般論で良ければ、
>実質支給額から控除額を引いた額は、その明細の横に書かれている類型課税額の金額とは一致しないの…
通勤交通費が支給されているなら、一定の範囲で非課税とされます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
・今月の支給額 64213円
・6840通勤手当・・・(-)
-------------------------
・累計課税支給額は(57373)
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
すみません。質問内容に書き間違いがありました
>実質支給額から控除額を引いた額は、その明細の横に書かれている累計課税額の金額とは一致しないのでしょうか(1がつのみ)
実質支給額ではなく総支給額の間違いでした。
ご回答ありがとうございます。一般論で教えて頂いて助かりました。
通勤費一定の限度額まで、非課税になるのですね。具体的に計算までしていただいてわかりやすかったです。ありがとうございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
社内表彰で、社員に対して現金...
-
役員に対する通勤費について
-
仕事で支給されるガソリン代は...
-
交通費の課税・非課税を間違え...
-
持株奨励金
-
厚生年金引き落とし額
-
ボーナスの所得税について
-
懲戒による減給の給与明細について
-
微妙な距離の通勤手当の支給に...
-
立替金を給与から差し引く場合...
-
永年勤続としての表彰金について
-
割増賃金の算定
-
有償支給と無償支給について
-
標準報酬月額の対象となる報酬...
-
社会保険料の算定について
-
年俸制の場合、12分割と16分割...
-
源泉徴収簿の社会保険料等の控...
-
6ケ月通勤定期と雇用保険料
-
給料の翌月払いから当月払いへ...
-
社会保険の報酬に含めくてよい...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
社内表彰で、社員に対して現金...
-
交通費の課税・非課税を間違え...
-
支給明細書の、累計課税支給額...
-
仕事で支給されるガソリン代は...
-
役員に対する通勤費について
-
通勤手当の一括支払いに伴う社...
-
通勤手当と交通費の両方支給は...
-
交通費が少し高くて従業員自身...
-
食事代は課税対象ですか?
-
月々の社会保険料を決める、標...
-
源泉徴収表の給与所得金額に通...
-
帰省旅費の交通費は課税対象?...
-
バイトで支給される交通費は所...
-
政府が、また住民税非課税世帯...
-
給料明細には、交通費とだけ明...
-
給与+別途歩合の場合の所得税は?
-
昼食代
-
通勤手当の非課税分
-
交通費が、給与とは別に支給さ...
-
通勤手当と所得税について
おすすめ情報