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確定申告の出し忘れ
トリプルワークをしていて確定申告をしていませんでした。
本業が130万円の収入があり、他2つで合わせて80万円の収入がありました。特別徴収額決定書を見て収入が130万円になっており住民税が7500円しかかかっていませんでした。
これは後々問題になるのでしょうか?

A 回答 (8件)

問題になるリスクは十分にあるかと思います。


のちにばれて課税となった場合、通常の計算で納めるべきであった金額との差額の税負担は当然に、ばれて納税することとなった本来の納期限からの延滞税、さらには申告しないといけない人がしていなかったということでの無申告加算税が課される恐れがあります。

所得の種類がわかればまだ影響具合を仮に計算することができますがわかりません。

あなたが国民健康保険の場合、国保の保険料も所得に応じた金額となり、将来その差額の負担も強いられます。

当然年単位で遅れてばれたような場合には、すべてのおいて延滞税(延滞金)がマチキン並みにかかるほか、無申告加算税(無申告加算金)も課されてしまうでしょうね。
ばれた年の納税に加えてという負担でしょうから厳しくなりますよ。

確定申告を勘違いされがちなところとして、申告期限を過ぎたら申告できないわけではありません。他の回答にもアリアンすように期限後申告として申告が可能です。ただし、期限内申告でなければ受けられない優遇措置などは当然受けられず納税負担が増える可能性がありますが、すべての収入が給与であれば、大きな負担はないかと思います。

副業のほうが乙欄など副業として正しい所得税天引きをしていたのであれば、合算しての申告での所得税負担は軽微か還付になる可能性が高いでしょう。ただ、住民税は増えますので、残りの納期で分割で負担することとなるでしょう。

正しい申告を税務署に行い、その際に控を作成し受付印を受けて持ち帰り、市区町村の住民税の担当に見せて、速やかに住民税の課税をただすことが良いと思います。税務署への期限後申告の情報が市区町村へ通知されるまでに日数がかかればかかるほど、残りの納付期限が少なくなることとなり、分割納付の負担が大きくなってしまいますからね。
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「他2つで合わせて80万円の収入」では「所得の区分」がわかりません。


二つとも給与なのでしょうか。それとも給与ではない他の収入なのでしょうか。
ご質問に曖昧なところがあるので答えられないですが、既にある回答のなかで修正申告という用語を使われてるのは、間違いです。
確定申告書の提出後に納税額が少なかった際に提出するのが修正申告ですから、確定申告書の提出をしてないご質問者に「修正申告」をするよう答える事が間違いです。
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確定申告をしなかったんですから「修正申告」はできませんわ。


「期限後申告」ですわ。ほんとですわ!
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修正申告すればよいです。


 ↓
確定申告書等作成コーナー
よくある質問
申告の内容を間違えていたときはどうすればいいですか?
https://www.keisan.nta.go.jp/r5yokuaru_sp/scat2/ …
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確定申告は住民税申告を兼ねますが、


確定申告をしない場合は、住民税申告が必要です。

住民税額は、概ね次の手順で決められます。
所得額=収入-(経費、或いは収入別控除額)
課税標準額=所得額-(社会保険料+個人保険料(上限有)+基礎控除43万円)
住民税額≒課税標準額の10%前後

> 特別徴収額決定書を見て収入が130万円に
住民税額決定通知書のことでしょうか。
ここで言う「収入」が、上記の「収入」に一致するならば、
明らかに、他収入80万円が漏れています。

概ね、80万円の10%となる8万円を脱税している、と負う形です。

> これは後々問題になるのでしょうか?
こんな少額の脱税調査は、調査費がかかるのであえてはしません。
来年からは、真面目に確定申告をしましょう。
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所得の種類により計算は違います


今月は税務署が移動のため、来月あたり通知が来る気がします
それ持って税務署に行き、修正申告を出すと、今度は役所から住民税の修正が来ます
国保にも影響します
今自主的に出しても、言われてから出しても支払う額はほぼ同じ
税務署から通知が来るまで待っていればいいです
ひょっとしたら、来ないかも
まぁそこまで甘くもありませんが
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指摘が来たら、ゴメンナサイで修正申告をすれば?



自民党のセンセイ方と単位が違いますからね
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>他2つで合わせて80万円の収入が…



所得の種類 (区分) は何ですか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

「給与」以外なら、支払い者から税務署にも市役所にも報告されることはありませんので、

>特別徴収額決定書を見て収入が130万円に…

となります。
「給与」であったとしても、支払い側が必ずしも律儀に給与支払報告書を提出しているとは限りません。

>これは後々問題になるの…

いずれ発覚して脱税犯とされます。

今からでも期限後申告をしましょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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