平成14年4月から10月31日まで証券会社に勤めていましたが、会社を辞め、それから就職活動を繰り返していました。
最近平成15年1月~12月の確定申告をするようにと区役所から紙が来たのですがそれに水をこぼしてしまい、使い物にならなくなったので直接市役所に行くつもりです。(実は以前も同じものが来たのですが失念していました)
ちなみに私は平成15年は親と同居しつつ、就職活動やそれに必要な資金をちょくちょく短期のアルバイトしたくらいであまり働いていません。(1日~3日のバイトが主です)
源泉徴収書なんて持っていませんし、持っているとしたら保険証くらいです。
その場合どうすればいいのでしょうか?保険証作成?のためにも必ず申告みたいなのが必要だそうでどうすればいいか困っています。なんせ素人なものでぜんぜん分かりません。
どうか回答をお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
今回は所得税ではなく、住民税の事ですので、#2の方が回答されているとおりと思います。
本来は、源泉徴収票を全て取り寄せて申告すべきではありますが、明らかに100万円に満たないのであれば、その状況を話せば電話でも可能かと思います。
それと、僭越ながら#1の方の回答の訂正になりますが、所得税の確定申告について、誤解されている方が多いのですが、所得税の確定申告をしなければならないのは、所得金額の合計額が所得控除額の合計額を超える人です。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2020.htm
給与所得の場合は、給与収入から給与所得控除額を引いた後の金額が所得金額となりますが、最低でも65万円の給与所得控除額があります。
所得控除額は、社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除等の事を指しますが、これらが何もなくても最低でも基礎控除額38万円が引けます。
従って、給与所得者の場合は、65万円+38万円=103万円、という計算により、103万円以下であれば確定申告は不要となります。
もちろん、103万円を超えていても、会社で年末調整している場合は確定申告が不要なのですが、それ以外に所得がある場合、その他の所得や給与収入金額について20万円を超えている場合は確定申告しなければなりません。
ですから、年末調整をしてもらっている主たる給与がある人について20万円という金額が関係してくる訳であって、そうでない人については20万円という金額は全く関係ありません。
下記サイトも参考にされて下さい。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.htm
No.2
- 回答日時:
まず、区役所から通知が来たのは「住民税申告」をして下さいという通知だと思われます。
さて、質問者さんの昨年の収入はいくらぐらいだったでしょうか?収入が100万円を超えると基本的には住民税を納める必要があります。従って単純に言うと、区役所としては昨年の収入が100万円を超えているかどうかを知りたがっているわけです。
ご質問の感じですと100万円にはならなさそうですので、区役所に電話をして状況を報告することで「申告」する、ということが可能な場合があります。というか我が自治体はそうです。区役所からの通知に「お知らせ文」かなにか、同封されていなかったでしょうか?そこに「無収入の方は電話で」的なことが書いてあればOKです。
ただ、もし収入が100万円を超えていたら申告が必要です。源泉徴収票がなければ給与明細でも給与が振り込まれていた通帳でも構いません。あとは国保・年金・生命保険をご自分で納めてらっしゃればその領収書(平成15年中にお支払いされたもの)を持参してください。
No.1
- 回答日時:
>短期のアルバイトしたくらいであまり働いていません。
(1日~3日のバイトが主です)確定申告の場合、年間20万円未満のものは申告しなくても良いことになっているようです。(ただ、メインの収入がある場合に、サブ的なものはという但し書きが付くかもしれませんが。)
僕の場合、税務署で確定申告をした時、20万円未満は申告しなかったのですが、働いていた会社から市役所へ給料の支払い報告が行ったようで、あとでその分の住民税は取られてしまいました。(所得税は追加では取られませんでした。)参考までに。
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