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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
NO2です。
再回答します。
前回の説明で例示したように、チャットレディー収入は、7000円あっても、それを始めるまでの開業費的性質の費用が発生しています。
私が、合計所得金額の説明をしなかったので、わかりにくかったとおもいますが、
収入から経費(WEBカメラ代金、通信費など)を差し引いた残りの金額を所得と呼びます。
ですから、結局赤字になっているのではということなのです。
いわゆる▲所得が現実なのですから、住民税申告においても不要であると思います。
チャットレディーの規約を呼んで、事業に関与したわけですから、報酬(所得税法204条)に該当しますが、実質所得がないのであれば、申告義務は無いということです。
No.3
- 回答日時:
>会社が特別徴収なので、普通徴収に変更することはできません。
会社の給料分についての住民税は、そのとおりですね。
でも、チャトレ分は普通徴収にできます。
チャトレがその額(20万円以下)なら貴方に確定申告の必要ありません。
なので、来年、役所に「住民税の申告」して、給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、チャトレ分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
なお、チャトレの収入は、「給与」ではなく「報酬」です。
「給与所得」ではなく「事業所得」です。
No.2
- 回答日時:
既に年末調整が行われている年分に平行してあげた収益(チャットレディー)であれば、申告不要です。
年末調整されている給与(特別徴収)だからこそ 7000円という少額な収入については、不要なのです。
普通徴収に変更はできません。
それができるのは、退職したときです。
住民税でばれることが無いとは言い切れませんが、殆ど可能性は零( 0 )です。
ばれてしまったときに、オークションの収入だと、仮に嘘を言って、それが税務署にばれたら、そっちのほうが罰せられます。
公務員の質問検査権に対して虚偽の答弁となります。
それよりも、事業性が在るか無いかを税務当局は判断します。
チャットレディーは、平成20年ごろから激増した、業種です。
しかし、実際に始めてみると、意外と文章能力のうまい女性がおおかったり、WEBかめらで自分をさらけ出すことに心証を痛めてしまう人が続出してしまい、2ヶ月のしないうちに止めてしまうひとも多いのです。
問題は、年末調整している給与所得以外の収入が、少額収入だった場合に、それがどれくらいの範囲で課税されるかも問題です。
仮にチャットレディーを単年度 1年だけ請け負ったとしても必要経費が有る訳です。
それは、文字入力をするのなら辞書、WEBカメラで自身をさらけ出すのなら、衣装などです。
これらの必要経費を見逃してはいませんか?
収入から必要経費を差し引いた残りの金額(いわゆる=所得)が20万円を超えた場合に申告義務が発生するのであって、収入ではありません。
ですから、具体的言えば、チャットレディー収入(7000円)
必要経費 ▲ 電気代 258円
▲ パソコンウイルスソフト代 4500円
▲ WEBカメラ代 1798円
▲ 口座開設にかかる諸費用 (交通費)など 500円
▲ 電気スタンドそのほか 愛撫品(おとなのおもちゃ代金)3900円
などなど・・・初期投資額を計算してみてください。
収入は 7000円もらっても、経費がそれ以上にかかっていたりするものです。
税務署の申告や住民税の申告に必要なのは、いわゆる他の所得(収入から必要経費を差し引いた残りの金額)が、20万円を超えるときと定義されています。
よって 質問者さんの場合は申告不要です。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/09/04 18:24
ありがとうございます。
そうなんですね。
税務署の申告や住民税の申告に必要なのは、、
ということは住民税の申告もしなくても大丈夫なのでしょうか??
こんなに詳しく説明してくださったのに、同じような質問をすみません。
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
>一回だけチャットレディーで7000円くらいの…
去年の話か今年の話かよく分かりませんが、とにかく 1年間で 7千円だけなのですか。
そうだとして、本業で年末調整を受け、かつ、医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切なければ、20万以下の他の所得は、(所得税の) 確定申告はしなくても合法です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>会社が特別徴収なので、普通徴収に変更することはできません…
確定申告をしなくても良いといっても、住民税に 20万以下申告無用の特例はありません。
確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になります。
その際、「給与・公的年金以外の所得に関する市県民税の納税方法」欄で、「自分で納付」欄にチェックマークを施しておけば、本業とは別に副業分だけの市県民税納付書が自宅に届きます。
(某市の例)
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/dbps_data/_ma …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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