電子書籍の厳選無料作品が豊富!

去年、私の所得が38万円以下だったので、親の扶養に入り確定申告したいと思っています。
(源泉徴収が1万円ほどあるので申告しようと思っています)

その場合、
①今まで通り別々に確定申告書を作り、
 母の確定申告書の「扶養控除欄」に私の名前等を記入すればいいのでしょうか?

②医療費は生計を一にしている(親に払ってもらっている)ので、
  1枚の「医療費の明細書」に母と私の分をそれぞれ書き、
 「母の確定申告書」に計算した医療費控除額を記入すればいいのでしょうか?

③父が亡くなり、今年から母の確定申告書も私が作るのですが、
 母(65歳以上)のパート代が103万円以下、年金も120万円以下の場合、
  不動産収入のみ記入すればいいのでしょうか?(それとも総額でしょうか?)

どうぞよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • すみません、間違えて30代女性にリクエストしていまいました。
    どなたでも大丈夫です。

      補足日時:2019/02/18 16:14

A 回答 (3件)

①それで合っています。

扶養控除は可能だと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

②それでOKです。2人分まとめて医療費控除可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

③年金は公的年金だけでしょうか。そうであれば、年金は記入しなくてOKです。ただし、天引きされた社会保険料控除額があれば、それは忘れずに申告してください。
パート代は給与でしょうか。給与所得控除が65万円ですから、給与収入額が65万円以下なら記入は不要です。65万円を超えるなら、給与所得は0にはなりませんから申告が必要です。源泉徴収されている所得税や雇用保険料などがあれば、それも忘れずに申告してください。

そのほか、父上が亡くなられたのであれば、寡婦控除も申告できると思います。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1170.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

公的年金のみで、パートの給与収入額は55万円でした。
記入しなくても大丈夫なのですね。安心しました。

調べたら、特別寡婦に該当するようで、
全く知らなかったので、教えて下さりどうもありがとうございます。

お礼日時:2019/02/20 20:39

こんにちは。



①そのとおりです。

②そのとおりです。
なお,お父様の分でお母さまが負担したもの(※)があれば,それも加算できます。
※ お父様の準確定申告で医療費控除の対象にしていないもの。

③それぞれ記入します。
 なお,それぞれの「所得」は次のとおりになります。
 ・給与所得=収入金額-給与所得控除(103万円以下の場合は65万円です。)
 ・雑所得(年金)=収入金額-公的年金等控除(120万円以下の場合は120万円です。)
 ・不動産所得=収入金額-必要経費
※ それぞれの所得の計算でマイナスになった場合は,所得は0円です。
(マイナス分を他の区分の所得から引くことはできません。)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

年金と給与の所得は0でしたので、確定申告書にすべての収入を記入し、
所得欄は年金と給与のみ0と書けばいいのですね。

教えて下さり、どうもありがとうございます。

お礼日時:2019/02/20 20:58

①②共に正解です。


③確定申告書にはすべての収入を記載します。
 給与がいくら以下とか年金がいくら以下なので記載しないというのは「あかん」ですよ。
 つまり総額を記載するのです。
 あえて記載省略をするのはNO1様ほどの税知識がある方がすることです。

お父さんがお亡くなりになった日までの所得額によっては、お母さんが配偶者控除を受けられます。
加えて寡婦控除も受けられます。忘れないようになさってください。

お父様がサラリーマンだったとしたら、死亡日までの給与総額が103万円以下なら、お母さんが配偶者控除を受けられることになりますし、それ以上であっても配偶者特別控除が受けられる可能性があります。
平成29年12月31日以前にお父上が死亡されてるなら、寡婦控除を受けるだけになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

慣れていない人は、確定申告書の収入金額の欄にそれぞれ記入し、
所得金額の欄で、年金と給与額を0と記入すればいいのですね。

寡婦控除のみ受けることができるようです。
教えて下さり、どうもありがとうございました。

お礼日時:2019/02/20 20:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!