No.3ベストアンサー
- 回答日時:
実態に合わせるべきです。
カフェの主人はどちらになるのですか?
ご主人が中心なのか、あなたが中心なのかです。
当然ご夫婦で協力し合うわけですから、意見を聞くのは当然のことです。
ただ、カフェを賃貸でとなると、現在無収入のあなたで借りられるのかも、問題になるかもしれません。
税金の制度で言いますと、青色申告の優遇措置は、個人単位であって、事業単位ではありません。例を挙げれば、ご主人がすでに事業を行い、青色申告の特別控除を受けている中、カフェの分もご主人の名で申告となれば、青色申告特別控除は65万円または10万円のままです。しかし、あなたが別に事業を始めたとなれば、あなたの名で別に申告を行うわけですから、青色特別控除が65万円別に受けられることでしょう。ただ、あなたがカフェの事業主となれば、それなりの所得が上がることと考えていけば、当然ご主人の確定申告での配偶者控除38万円の控除が受けられません。
また、ご主人の名で事業所得が複数となり合算されますと、事業税が課税されることにつながったり、増える可能性もあります。青色控除前の事業所得290万円を超えると課税される事業税ですが、別な事業としてあなたがカフェの経営者となることで、そちらからも事業主控除290万円が受けられます。
また、所得税は超過累進課税制度となっているため、所得が上がるほど税率も上がります。二人に分けることで、低い税率につながると思います。
このような点から、ご主人がすでに事業所得や不動産所得として申告をしているのであれば、あなたの名でカフェの開業がよいのかもしれません。
しかし、実際には経営の重要な点の判断についてご主人が行っている事実などがありますと、税務調査などで困ることにもなります。税務署などは経営者に聞くわけですからね。
名義のみで実態を伴わないことを行えば、取引先に対してはある意味詐欺行為ですし、税務調査では名義よりも実態を重要視しますので、是正されるようなことがありますと、想定外の追徴課税を受けかねません。
お二人でよく検討されることです。あなたがカフェを行いたいという気持ちにご主人が協力するのであれば、あなたがよいと思います。
ご連絡ありがとうございます。
カフェはどちらも中心となります。青色申告も初めてです。
またカフェの収入はあまり期待していなのが実情です。
そうなると全て主人の名前で申告をして、配偶者控除を得た方がいいのでしょうか。
No.2
- 回答日時:
>毎年主人の収入を確定申告で行っており…
何の収入ですか。
株や年金を確定申告しているのですか、それとも魚屋か八百屋でも開いているのですか。
ご自分では分かりきったことでも他人は分かりません。
ご質問の背景は詳細に説明しないと、的確な回答はできません。
>夫婦でカフェを始めようとしています…
営業の主体となるのはどちらですか。
夫が中心になって企画運営するなら夫の名前で、逆なら妻の名前で営業許可申請&確定申告です。
どちらでも任意に選べるものではありません。
>またはどちらでも変わらないのでしょうか…
株などを除いて、所得税は累進課税です。
これまでの夫が株だけで生活していた場合を除き、夫の所得が増えれば高い税率が適用されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
>現在私の収入はありません…
低い税率で住みますし、各種の「所得控除」も新たに適用されますので、納税面では有利になりそうです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
とはいえ、営業の主体が夫にあるのなら、夫の名前で申告する以外の選択肢はありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご連絡ありがとうございます。
主人は外国人で海外の非営利団体から毎月決まった収入を受けています。
カフェの営業は2人とも主体となります。そこで、
1)営業申請、開業届、及び確定申告は主人の名前でした方がいいのでしょうか。
2)私の名前にすると、確定申告は主人の分と私の分と別々にするってことになりますか。
3)どちらの名前でも構わず、確定申告は夫婦別々でも、一緒でもできるものなのでしょうか。
どこまで可能か不可能か、またメリットやデメリットは何か、ということがわからず、投稿いたしました。お時間があればまたご指導いただければ幸いです。よろしくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
どちらでもいいですが、男性にしとくのが一般的ですよ
税務署には、開業届と
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
青色申告の申請をしておいてください
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
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