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現在、地域の自治組織を経理等の事務を簡素化できる
認可地縁団体と言う組織へ変更を他の住人の人たちと
検討しています。情報を集めています。
自分なりに、色々調べてみました。特に、税制について
良く分からず、今回お聞きしたく思います。よろしく
お願いい致します。
インターネット等で調べた内容について、画像を添付
してみます。
また画像には、住民税と解釈できる税が市税、県税で
明記されているので、この内容で書いてみます。

認可地縁団体に自治組織に変えた場合、
「収益事業を行わない場合」、「収益事業を行う場合」
とで、課税となる税の対象が変わっています。
認可地縁団体は法人化の団体ですので、住民税は、法人
市民税、法人市民税と言う名称となって、個人とは違う
名称となるようです。市税の固定資産税や県税の不動産
取得税には、「収益事業を行わない場合」、「収益事業
を行う場合」に関わらず、課税対象となっていています。

さらには、市税と県税の「収益事業を行わない場合」の
欄には、どちらにも均等割のみ課税、減免措置ありと
一方、」、「収益事業を行う場合」の欄には、どちらも
均等割・法人税割課税と書かれてます。
一方「収益事業を行う場合」の市税、県税の欄には
、均等割・法人税割、課税とも書かれています。
減免措置ありとは書かれてはいません。

これは具体的にどう言う事を意味でしょうか?
どのような違いなのでしょうか?
課税対象が、条件で違ってくると言う事は明確な事だと
思いますが、違いを具体的に教えて下さい。

ちょっと小耳にはさんだ事ですが、市税、県民税には、
、所得割と均等割の二種類があって、所得がない場合は
所得割が自動的対象外となり、均等割りが自動的に選ばれる
と言った事も聞きます。
また所得割と言う名称は、個人に対する、所得があった場合
に課税される場合の名称であって、法人の場合は法人税割に
置き換えられると言った違いだとも聞きますが、
これについては本当でしょうか?

「認可地縁団体の税金について」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    Njssionさん、有難うございます。
    法人割・均等割の意味が良く理解できました。
    関連することで、最度お聞きします。

    「収益事業を行わない場合」の法人市税、法人県税が均等割のみ
    課税、減免措置ありと書かれています。
    これについては、収益が上がらないので、基本的に法人割は適用
    されず、均等割のみ課税される。しかし減免申請を行えば、均等
    割での課税も無くなる場合があると言う解釈でよろしいでしょうか?

    もうひとつお聞きします。
    個人にも住民税である市税、県税がかかりますが、法人のように
    、法人割・均等割のような両方での課税が行われると私は、勝手
    に解釈しています。
    また個人の場合、法人ではないので、法人割ではなく、所得割と
    言うと言った事も聞きます。この事は本当でしょうか?

      補足日時:2016/03/03 06:55

A 回答 (1件)

認可地縁団体とは いわゆる町内会(自治会)を法人化してものです。


法人化の目的は、不動産を町内会名義で所有出来るようにしたことです。(従来は代表者の個人名義)
その他の税金関係は 基本的に以前と変わりません。
ちなみに、法人市民税は 均等割りブラス法人税割です。書かれているように法人税割が課されていない場合に均等割りが課されるのではありません。両者が課されるが、所得がない(法人税がゼロ)の場合には、結果的に均等割りのみになるということです。
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