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こんにちは。

仕事上、県を相手に取引することが多いです。
具体的には、県が生産した種苗を私どもが買い取るという感じなのですが、
その種苗の単価には『○○円(うち地方消費税及び消費税額××円)』という感じに
消費税も取っているということが明記されています。

これって県も消費税を納めているということなんでしょうか?
今まで県は消費税とかの対象にならないものだと思っていた物で・・・
詳しい方教えてください。

A 回答 (3件)

まず、消費税は国の税金です。


国や県は会計として一般会計のほか特別会計を設けて事業を行いますが、消費税法ではその一般会計と各特別会計とを別々の法人とみなすこととされています(消費税法第60条第1項)。ご質問の種苗については何らかの特別会計事業として行われているものではないかと思いますので、その特別会計で国に申告していると思われます。
なお、一般会計で行われている場合でも国や県が売買することを理由とする非課税規定はありませんので、その種苗は課税となるはずですが、一般会計の場合には、課税売上として預かる消費税と、仕入や経費にかかって申告の際に控除される消費税とが同額とみなされますので(消費税法第60条第6項)、一般会計として国に納めるべき差引消費税はないことになります。常識的に考えれば、一般会計では収入(課税売上)の消費税よりも支出(課税仕入)の消費税のほうが多いでしょうから、国に納めていないからといって県が得をしていることにはならないでしょう。
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生産業の消費税はあまり簡単ではありません。



とりあえず、種苗生産に必要な資材代等の原価にはほぼ全て消費税がかかっていますから、それを販売する者はそれが県であろうが、国であろうが、その分は販売額に上乗せしなければなりません。
販売にあたって原価以上の利益が出ているのなら、その分にかかる消費税こそが実際に納付する金額となります。
とりあえず申告は税務署(国)に対して行います。
ただし、消費税は課税売り上げが1000万円未満だと免税ですので、種苗の売り上げ総額がどの程度なのかが影響します。

ほかに、水道料なども毎年税務署に申告しています。
なお、役所に支払う手数料などは課税対象とはなっていません。
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もちろん納めます。


消費税は消費者から預かっているものです。
県が対象になるかどうかは関係ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
そうなんですか。
ということは県が県に(?)消費税を納めているという感じなのでしょうか?

消費税は国でしたっけ・・?

お礼日時:2008/08/12 11:06

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