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これは免税事業者からの仕入れであっても、この期間(6年間)は支払った消費税の50~
80%が仕入れ税額控除の適用が可能と理解していました。しかしこの経過措置は、適格請求書
発行事業者となった年間売り上げ1千万円未満の零細事業者が納める消費税額にも適用され、
たとえ仕入れ相当の取引が無い(つまり売り上げに対する消費税全額を納める必要がある)
場合でも、この期間は50~80%が減免される、との主張を耳にしました。趣旨は、現在は
免税事業者であって、取引先からの要請で適格請求書発行事業者となる零細事業者の納税負担を
軽減する措置だそうです。
これは事実でしょうか。(調べてみたのですが、その様な記述は見当たりませんでした。)
勉強不足で恥ずかしいのですが、有識者の方ご教授頂ければ助かります。
ちなみに、適格請求書発行事業者となるかの選択を迫られているIT業界のフリーランス技術者
(大半は現在免税事業者であり、勿論仕入れ相当の取引は有りません。)を想定しています。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

「現在は免税事業者であって、取引先からの要請で適格請求書発行事業者となる零細事業者の納税負担を軽減する措置」ではないです。


課税事業者(以前から課税事業者だったのか、新たに課税事業者となったかは別問題)の課税仕入額計算において、インボイスのついてない領収書を「すべて課税仕入れではない」とせずに「6年間経過措置をするから、インボイス制度への反対の声を上げないでね」という財務省のエサです。

ご質問者が課税事業者の選択をした後、課税仕入れを計算する際に「6年間は80%や50%の課税仕入額の計算に対しての措置をするから、よろぴく」という話でインボイス制度をより複雑化し現在の免税事業者への説明事項を増やして「う~ん。よくわからんが、益税対策ってならインボイス制度に反対してはあかんのか」とわかった振りをさせるための措置です。

実務的には「ひたすらめんどくさくなるだけ」です。
財務省指揮下の政府は「改正案について、色々と措置をすれば、情報量が多くて煙幕になって本質的問題は国民には見つけられないだろう」と高をくくっている処があります。

3年間は仕入額の80%を課税仕入れにできる、その後3年間は50%だよ。いいでしょ?
はい、これ「国民をバカにした説明」なんです。
なぜか?
仕入額の全額のうち「インボイスのあるもの」と「インボイスのないもの」に区分して会計処理して、インボイスのないものについてはその80%を認めるって事は、実務では「結局全部インボイスありなしで区分整理しないと80%を掛ける数字がでない」のです。

ご質問者は現在免税事業者ですが、インボイス登録で課税事業者になった際には「3年間は仕入額の80%を課税仕入れとしてよい。その後3年間は50%いいよ。でも6年経ったらインボイスのある領収書以外は課税仕入れにしません」という話です。
あなたが発行した請求書や領収書にインボイスがついていても「それは相手の処理」ですから、一切思案する必要がありません。
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございます。
私の文章が下手でしたね。(スミマセン)
mukaiyamoさんに宛てたお礼の文章を、暇でしたらご参照下さい。

お礼日時:2023/01/28 23:57

ちょっと変なところで改行しないでね。

読みにくいですよ。
まあそれはともかく、

>場合でも、この期間は50~80%が減免される、との主張を…

事実です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubet …

>免税事業者であって、取引先からの要請で適格請求書発行事業者となる零細事業者の納税負担を
軽減する措置だ…

取引先からの要請に限るわけではありません。
免税事業者自らの判断で、適格請求書発行事業者となる場合も多々あります。

これまで免税事業者の「益税」も確かに合法でしたが、なんとなく後ろめたさがあったものです。
それが今後は適格請求書発行事業者となることにより、顧客から正々堂々と消費税をもらうことができるように変わるのです。

また、適格請求書発行事業者となれば必然的に課税事業者になるわけですが、課税事業者であれば大きな設備投資をした年に、消費税の還付を受けられるメリットも生まれるのです。

>これは事実でしょうか…

取引先からの要請に限るような表現は、事実ではないとも言えます。
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございます。
私の文章が下手でしたね。(スミマセン)
同じ質問ですが、以下の認識は合っていますか。
(インボイス制度開始後の3年間を想定しています。)

■事業者A(仕入れ無し、年間売り上げ1千万円未満)
↓消費税込み55万円で販売
■適格請求書発行事業者B
↓消費税込み66万円で販売
■事業者C

この場合、
1.Aが適格請求書発行事業者でなければ、
・Aは消費税納付義務なし
・Bは仕入れ税額控除として4万円が認められる
(消費税2万円を納付する)
2.Aが適格請求書発行事業者であれば、
・Aは課税売上の消費税額として1万円だけの納付義務がある
・Bは仕入れ税額控除として5万円が認められる
(消費税1万円を納付する)
となるのでしょうか。

私が確認したかったのは、2の
「Aは課税売上の消費税額として1万円だけの納付義務がある」
は正しいのかと言う点です。Aは適格請求書発行事業者となった
以上、消費税額として5万円の納付が必要と考えていましたが、
2割の1万円のみで良いのでは、と言っている人がいます。これは
「仕入れ税額控除」とは違います。

AがIT業界の個人事業主だった場合、販売するのは自信の技術力で、
「仕入れ」は通常ありません。現在は大半が免税事業者ですが、
適格請求書発行事業者となって、Bから支払われた消費税を全額
納付する事となった場合は、大きな負担になります。

お礼日時:2023/01/28 23:48

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