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お世話になります。

当社が課税事業者で取引先(外注)が免税事業者です。

インボイス制度開始以降において、双方の円満合意(一方的でない)のもと取引価格をいくらか減額したうえで、取引価格に対する消費税を取引先に支払い、税額控除の経過措置を受けることは可能でしょうか?

不勉強ですみません、宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

税額控除の経過措置は当初3年間は8%仕入税額控除ができるというものですね



双方が同意の元の値下げであれば2%減額だろうが10%減額であろうが問題なく控除することができます
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この回答へのお礼

ありがとうございます。はい、それが知りたかったです!

お礼日時:2023/05/29 12:02

取引価格に対する消費税を取引先に支払っても、相手がインボイス登録者でなければインボイスのある領収書が出ませんから税額控除は受けられません。


そのことと御社が特例措置を受けられるかどうかは別問題です。
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今回のインボイス制度についてはこれに伴う値下げ要求を


禁止するような法律はありませんので、
独占禁止法の優越的地位の濫用と解される状況でなければ
価格交渉自体は問題ありません。
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