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インボイスの件ですが、仕入れ税額控除とは売上の消費税から仕入れの消費税を控除して納税出来ると言うことと聞きましたが、売上が無いものというのは差額では無くてそのままの消費税が控除できるかどうかという考えで良いのでしょうか。

インボイス発行がないコインパーキングで、領収書に税込とも税別とも書かれていない事があった場合(仮に1000円とのみ記載)経費として1000円は経理上では909円と消費税91円と記載がないのに勝手に仕分けて良いのでしょうか。そもそもインボイスがないのであれば消費税を出す必要なく1000円を非課税として扱って1000円の経費がかかった処理をする事が正しいのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 質問が分かりにくく申し訳ございません。売上が無いというのは、例えば、鉛筆を110円税込で仕入れて220円税込で販売した場合、売上の消費税20円から仕入で支払った10円分が仕入れ税額控除されるのでインボイスに沿った請求書を仕入れ業者からもらわないといけないと認識しています。

    そもそも仕入と違い家賃や飲食代など売上が発生しない経費とされるものの場合、売上消費税➖仕入消費税の売上消費税がないのでは?と思った次第です。私が経理知識がない為、理解出来ていないのかもしれまけん。

    また、インボイスされてない領収書があった場合で税込とも税別とも記載のない仮に5万円(少額特例外)の家賃というものがあった場合の経理処理は勝手に45,455円と4,545円消費税に分ける事が出来るのかという質問でした。

      補足日時:2023/10/09 11:11

A 回答 (6件)

質問文の補足文について



>鉛筆を110円税込で仕入れて220円税込で販売した場合・・・売上の消費税20円から・・・仕入れ税額控除・・・インボイス・・・を仕入れ業者からもらわないといけない・・・

その通りです。


>・・・仕入と違い家賃や飲食代など売上が発生しない経費とされるものの場合・・・売上消費税がないのでは?と思った・・・

普通の文房具屋さんで、1年間通して商品(鉛筆など)の売り上げが「ゼロ」という状況はあり得ません。


>・・・インボイスされてない領収書があった場合で税込とも税別とも記載のない仮に5万円(少額特例外)の家賃というものがあった場合の経理処理は勝手に45,455円と4,545円消費税に分ける事が出来るのか・・・

課税事業者で本則課税の場合は、

・インボイスがあれば、仕入れ税額控除できるので、
〔借方〕支払家賃45,455/〔貸方〕現金50,000
〔借方〕仮払消費税4,545/〔貸方〕…{空白}…
と仕訳する。

・インボイスがなければ、仕入れ税額控除できないので、
〔借方〕支払家賃45,455/〔貸方〕現金50,000
〔借方〕租税公課4,545/〔貸方〕……{空白}…
と仕訳する。
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この回答へのお礼

大変分かりやすく詳細ご説明有難うございます。
理解ができました。

お礼日時:2023/10/09 17:40

No.4です。

回答の一部を訂正します。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【訂正前】
あなたが課税事業者ならば、経理上は、消費税額を四捨五入して、
本体価額909円
消費税額91円
とするのが正しいです。そして本体価額の909円だけが経費になります。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【訂正後】
あなたが課税事業者ならば、経理上は、消費税額を四捨五入するか切捨てるかのどちらかです。

・四捨五入の場合:
本体価額909円
消費税額91円
とするのが正しいです。そして本体価額の909円だけが経費になります。

・切捨ての場合:
本体価額910円
消費税額90円
とするのが正しいです。そして本体価額の910円だけが経費になります。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

失礼しました。m(_ _)m
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質問文の前段は意味不明ですから、後段についてだけ回答します。



①コインパーキングについては、その業者が仮にインボイス発行事業者であっても、インボイスを発行する義務はありません(ただし3万円未満のものに限る)。従って、3万円未満のコインパーキングであれば、インボイスなしで仕入税額控除できます。

②コインパーキングの1000円の領収書(※)に税込とも税別とも書かれていなくても1000円に消費税が課税されます。だから、1000円を非課税として扱うのは誤りです。

あなたが課税事業者ならば、経理上は、消費税額を四捨五入して、
本体価額909円
消費税額91円
とするのが正しいです。そして本体価額の909円だけが経費になります。

※この場合の領収書はインボイスに該当しない。
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コインパーキングの業者はインボイス発行義務はありません(3万円未満に限る)。

従って、インボイスなしで仕入税額控除できますよ。
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>売上が無いものというのは差額では無くてそのままの消費税が控除できるかどうか…



売上がないのは商売をしていないと言うことですから、そもそも消費税の申告は無用です。

そうではなく、売上はあるけど仕入・経費の消費税のほうが大きい、仕入税額控除をすると赤字になるのなら、赤字分の消費税が還付されます。

商売順調でも、大きな設備投資をした年にはそうなります。
消費税には減価償却の概念がなく、何百万何千万の設備投資でも、取得年に一括して仕入税額控除となります。

所得税・法人税では、設備投資は減価償却しなければいけませんので、 1 年分の経費は少しだけです。
このため、所得税・法人税では黒字でも消費税では赤字と言うことが起こります。
このとき、赤字分の消費税は還付されるのです。

ただし、還付を受けられるのは本則課税だけ。
簡易課税では還付を受けられません。

>1000円は経理上では909円と消費税91円と記載がないのに勝手に仕分けて良いの…

良いか悪いかではなく、あなたが課税事業者である以上はそうしなければいけません。

>ンボイスがないのであれば消費税を出す必要なく1000円を非課税として…

違う、違う。
その買い物が課税対象品である限り、消費税を付けて払ったと解釈しなければいけません。
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まず こういった税額控除は「消費税を納めていない免税事業者」や「消費税を納める課税事業者であり、消費税の計算方法で簡易課税や2割特例を選ぶ場合」は関係ない。



・・・計算が面倒だから 1100円の領収書とする。

税込経理の場合 インボイスだろうとなかろうと 経費になるのは1100円。
支払った分は経費。

消費税を納め インボイスに登録した課税事業者で 原則課税の場合。
消費税はインボイスなしの領収書1100円の場合 2026年9月30日が属する期間までは 100円の80% 80円を控除する。
最終的には税額控除できなくなる。
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