ここ数年、ふるさと納税を利用しています。
当方、会社勤めのサラリーマンです。
年収、社会保険料から、ふるさと納税の上限額は65,000ほどと承知しています。
昨年までは、それでよかったのですが、今年から会社で生命保険に加入して、そちらの控除額が12,000円です(年末調整のときに計算)。
この場合、ふるさと納税の上限額は、65,000−12,000=53,000円でしょうか?
ふるさと納税のシミュレーションサイトに、生命保険料控除額を入力すると、64,000円ほどと試算されます。
生命保険料控除額がまるまるふるさと納税額からマイナスになると思っていたので、困惑しています。
税や控除の仕組みがわかっておらず、教えていただければと存じます。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>生命保険に加入して、そちらの控除額が12,000円です(年末調整の…
生保控除は基礎控除などと同じ「所得控除」です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
12,000円が所得税・住民税からダイレクトに引き算されるわけではなく、「課税所得」が 12,000円下がるだけです。
[課税所得]×[税率] = [所得税]or[住民税]
一方、ふるさと納税も所得税では「寄付金控除」と言って所得控除の一つに過ぎませんが、住民税では「税額控除」となり住民税額から直接引き算するので、大きな節税効果があるとされているのです。
>ふるさと納税の上限額は、65,000−12,000=53,000円で…
大まかな言い方で良ければ
65,000−12,000 × [所得税の税率] =△△円
です。
>シミュレーションサイトに、生命保険料控除額を入力すると、64,000円ほどと…
[所得税の税率] が 10% の人なら、おおむねそのくらいです。
税率は源泉徴収票で
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税所得]
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を計算して、「税率表」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
に照らし合わせれば分かります。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.5
- 回答日時:
説明が難しいですが、
生命保険料控除というのは、
所得控除という制度です。
所得をその金額分安くして、
税金の安くする制度になっています。
下記は、ご質問の情報から想定した
税額と、ふるさと納税の限度額計算です。
想定例として、
①給与収入 530万
②給与所得控除 150万
③給与所得金額 380万
所得控除(住民税の控除額)
④基礎控除 43万
⑤社会保険料控除81万(想定)
⑥合計額 124万
⑦生命保険控除 1.2万
⑧合計額2 125万
所得から、上記所得控除合計を引くと
③380万-⑥124万
=256万…⑨
が、課税所得となり、
256万×住民税率10%
=25.6万…⑩
が、住民税(所得割額)
となります。
この住民税額の20%が、
ふるさと納税の特例限度額です。
25.6万×20%≒約5.2万・・・⑪
さらに、ふるさと納税は、
寄附金控除の制度なので
控除が20%程度あります。
それを逆算すると、
⑪5.2万÷(1-20%)=6.5万
が、ふるさと納税の限度額となるのです。
これに生命保険料控除の1.2万の控除が
増えても、ほとんど影響はありません。
所得から、所得控除合計⑧を引くと
③380万-⑥125万
=255万…⑨
が、課税所得となり、
255万×住民税率10%
=25.5万…⑩
が、住民税(所得割額)
となります。
この住民税額の20%
ふるさと納税の特例限度額
25.5万×20%≒約5.1万
寄附金控除の20%程度あるために、
5.1万÷(1-20%)=6.4万
となるのでしょう。
シミュレーション自体は正解です。
所得から引かれる金額が1.2万円あるだけ。
だから、ほとんど影響なし。ってことです。
1.2万円×10%×20%=240円
住民税率↑ ↑特例限度額率
といった計算になります。
私の計算だと、6.5万のままになりますが、
いかがでしょうか?
大変ご丁寧にありがとうございました。
詳細は理解できておりませんが、認識をあらたにしました。
わたしは概算で金額をお示ししてしまいましたので恐縮いたします。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
違います。
12000の5%くらいしか変わりません。600円下がると思っていればだいたい良いと思います。
No.1
- 回答日時:
保険料の控除額とふるさと納税の上限額は単純な引き算ではありません
保険料の控除は、年収から所得を算出する際に行われる控除です
(サラリーマンの基礎控除や配偶者控除等々と同じように)
ですから仮に昨年の年収が600万で基礎控除等々で所得が450万だったとします
今年も同額だと仮定すると、600万からの控除に1.2万円が加算されるのです
結果所得は449万弱となります
この所得に所得税や住民税が課税されます
↑この住民税部分がざっくり6.5万円ということ(厳密な計算はしてない)
前年も今年も基本税率が変わらないので、税額としては数百円くらいの違いかな
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