主人が一人で小さな店を営んでおり、私は手伝っています。
ここ数年店も売り上げが減る一方で、店に関わる仕入れとかの支払いに回すお金も厳しくなっています。
生活費も厳しい状態で、貯金箱を開けて小銭を集めてスーパーに行く事もあります。
現在高校生の子どもにもまだまだ学費がかかります。
私が一日手伝っていても売り上げが伸びる訳でもなく、趣味の物を扱う店なのでなかなか売れません。なので午前中外に働きに行く事にしました。
面接の時の話で、「出勤日数を減らしてして扶養範囲内で働くかどうか考えてみてください」と言われました。
特に聞かれなかったので自営業で家計を助けるためのパートだとは言っていませんので、サラリーマンの嫁だと思って扶養の話をされたと思います。
今までの確定申告では私は専従者として専従者控除を受けています。扶養控除とか配偶者控除は受けていません。(子どもは一人で16歳です)
パートが決まってからも店は午後から手伝うので、ほぼ毎日6時間は働きます。
このような形態で働く場合どうすれば良いでしょうか?
パート収入が発生する場合、今までの確定申告と変わる点はどこでしょうか?
扶養控除とか専従者控除とかどうすればいいでしょう?
専従者控除を選んで扶養控除を気にせずにパートで働いたらどうなるのでしょう?
私は単独で申告しなければいけませんか?
現金欲しさに申告の事や税金の事は考えず即面接を受けに行ってしまいましたが、私がパートに出て自営業とは別に現金収入を得て、総所得が少し増えたせいで税金が増えたりする事はあるでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…私がパートに出て自営業とは別に現金収入を得て、総所得が少し増えたせいで税金が増えたりする事はあるでしょうか?
ご主人の税金は「ご主人の事業所得に対して」かかるのでjisbuさんの所得は【無関係】です。
所得税も住民税も「一人ひとりが納税者」ですから、夫婦と言えども所得とそれにかかる税金は分けて考えてください。
jisbuさんがパートに出ることによって変わるのは、jisbuさん自身の所得に対する税金と、ご主人が受けている「所得控除」です。
「所得控除」というのは公平な課税のために設けられている制度で、税金の計算をする際に「所得金額から差し引く」ことが認められているものです。所得控除が増えれば【課税される所得】が減って税金も少なくなります。
たとえば、「所得金額」が200万円でも、「所得控除」が100万円あれば課税される所得は100万円です。税率が10%ならば以下のように税金が安くなります。
所得金額200万円×10%=税額20万円
↓
(所得金額200万円-所得控除100万円)×10%=税額10万円
ですから、ご主人が受けている「所得控除」が減ればご主人の税金は増えます。つまり、「専従者控除」が受けられなくなる場合にご主人の税金が増えるわけです。
ちなみに、「専従者控除」が受けられなくなると、【jisbuさんの所得次第ですが】「配偶者控除(あるいは配偶者【特別】控除)」が受けられるようになります。つまり「増える控除もある」ということです。
『配偶者控除とは』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo. …
『配偶者特別控除とは』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu …
『各種控除一覧表|彦根市』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
-------
ではどうなると「専従者控除が受けられなくなるのか?」というと、以下の条件を満たさなくなった時です。
『No.2075 専従者給与と専従者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
>>その年を通じて6月を超える期間、…事業に専ら従事していること。
「事業専従者」というのは「事業に専ら従事する者」なので、副業(パート・アルバイトなど)を行うと「専従」しているとはみなされません。
なお、事業への専従に影響がない範囲なら【同時に】副業をすることも認められますが、明確な基準があるわけではないので税務署の判断を仰ぐ必要があります。(【同時】でなければ制限はありませんので、今年の所得に対する確定申告では専従者控除を受けられます。)
--------
>面接の時の話で、「出勤日数を減らしてして扶養範囲内で働くかどうか考えてみてください」と言われました。
この場合の「扶養範囲内」というのは一般的には2つの意味があります。
○1つは税金の優遇策である(前述の)「配偶者控除」です。
「配偶者控除」は(給与収入のみの場合)103万円以内という制限がありますので、これを「扶養範囲内」と呼ぶことがあります。
会社へ「給与所得の扶養控除等申告書」を提出するところから「配偶者控除」=「扶養控除」という誤解も多いです。
『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
「配偶者」の場合には「配偶者控除」の他に「配偶者【特別】控除」があるので税金の増加は緩やかで特に103万円を気にする必要はありません。
ただし、「扶養手当」などの「特別支給の給与」を支給されている会社員の場合は、「手当の支給は配偶者控除を受けられる者に限る」というような制限が設けられていることがあるので気にする人も多いです。
○2つ目は健康保険(と国民年金保険)に関する優遇策です。
会社員などが加入する「職域保険」の健康保険には「被扶養者」という制度があって、被扶養者は「保険料の負担なく」保険(証)が使えます。さらに、配偶者に限っては「(保険料負担がない)国民年金の第3号被保険者」になることができます。
『職域保険』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
この、「職域保険」の優遇を受けるには一般的に年間の収入が130万円未満である必要があります。(もっと詳しい解説が必要ですが割愛します。)
よって、一般的には(交通費を含む)年収130万円未満(月額108,334円未満)を「扶養範囲内」と呼ぶこともあります。
jisbuさんのご主人は「職域保険」に加入されていませんので、2つ目は考える必要はありません。
>…今までの確定申告では私は専従者として専従者控除を受けています。扶養控除とか配偶者控除は受けていません。
それは、「同時には受けられない」からです。また、控除を受けているのはjisbuさんではなくご主人です。
なお、「扶養控除」の対象になるのは配偶者以外の親族で「同居」していなくてもかまいません。
『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
『「生計を一にする」Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
>パートが決まってからも店は午後から手伝うので、ほぼ毎日6時間は働きます。
「事業専従者」の副業に関する条件・制限については上記の通りです。
>このような形態で働く場合どうすれば良いでしょうか?パート収入が発生する場合、今までの確定申告と変わる点はどこでしょうか?
ご主人が「専従者控除」を「受けられるかどうか?」の違いだけです。(繰り返しになりますが、専従者控除を受けられない場合は【jisbuさんの所得に応じて】配偶者(特別)控除が受けられます。)
>扶養控除とか専従者控除とかどうすればいいでしょう?
上記の通り、「したいようにする」ことはできませんので規定に従うだけです。
>専従者控除を選んで扶養控除を気にせずにパートで働いたらどうなるのでしょう?
「専従者控除」を選ぶならパートを事業専従者としての条件内に収める必要があります。
>私は単独で申告しなければいけませんか?
「【所得税の】確定申告」にも明確に規定がありますのでやはりそれに従います。
『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
「専従者控除」が受けられる範囲内でパートに出るなら給与は2ヶ所から支払いを受けることになります。(パート収入が「給与所得」の場合です。)
なお、「白色申告」の場合は実際には給与の支払を受けていないかもしれませんが、「控除の金額=jisbuさんの給与」ということになりますのでご注意ください。
『白色専従者控除も、専従者の給料(給与)です!』
http://taxsoho.blog90.fc2.com/blog-entry-12.html
「【所得税の】確定申告」の要・不要についてよく分からない場合は自己判断せず「税務署」にご相談ください。
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※申告時期(2/16~3/15)は非常に混雑するのでなるべく早めに相談することをお勧めします。
備考:「住民税の申告」について
「住民税の申告(所得の申告)」の要・不要の規定は所得税とは違います。
『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …
※詳しくはお住まいの市町村へご確認ください。
------------
以上の内容から、「こうすれば良い」という単純な回答は難しいです。少なくともご主人の確定申告の詳細がわからないことには試算はできません。
ただし、パートに出ないことには「家計の収入」は増えようがありませんので、「所得控除」の影響によってご主人の税金が増えるなら「それを補うだけパートの収入を増やす」ということになります。
(参考)
○給与収入の「所得金額」の求め方
給与収入-「給与所得 控除」=給与所得
給与以外に所得がなければ「給与所得=年間合計所得金額」です
『No.1410 給与所得控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://tsundere-server.net/tax.php
※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】税務署(または税理士)、市町村に確認のうえお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
>特に聞かれなかったので自営業で家計を助けるためのパートだとは言っていませんので、サラリーマンの嫁だと思って扶養の話をされたと思います。
そのとおりです。
>パート収入が発生する場合、今までの確定申告と変わる点はどこでしょうか?
今年(来年の確定申告)に限って言えば、変わりません。
ご主人は今までと同じです。
専従者控除は受けられます。
>専従者控除を選んで扶養控除を気にせずにパートで働いたらどうなるのでしょう?
前に書いたとおりです。
>私は単独で申告しなければいけませんか?
給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入(パート)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
なお、パートと専従者の給与の合計が150万円以下なら確定申告の必要ありません。
>私がパートに出て自営業とは別に現金収入を得て、総所得が少し増えたせいで税金が増えたりする事はあるでしょうか?
貴方の税金は増えるでしょうが、貴方が働いた以上にかかりことはありません。
また、来年からは、ご主人が専従者控除を受けられなくなりご主人の税金も増えるでしょうが、お書きの内容からすれば、貴方がパートで稼いだ以上にはかかることはまずありません。
貴方が働いたなりに、世帯の手取り収入は増えます。
丁寧に教えてくださりありがとうございます。
私が外で働いて収入を作りたいという思いで面接に行きましたが、主人の確定申告が控除のことなど税金面で困った事にならないか気になりました。
何故パートに出る決意をしたのか?の方が重要ですね。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>扶養控除とか専従者控除とかどうすればいいでしょう…
税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」は関係ありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」ですが、専従者控除の対象になっているなら、これまた関係ありません。
専従者控除は、6ヶ月を超えて専従することが条件ですが、今年は既に 9月、その条件は満たしましたので、残り 3ヶ月半、思う存分よそで稼いできてください。
夫が今年分の確定申告で、あなたを専従者とすることに何ら支障はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
来年以降も続けるなら、来年は専従者とはなりません。
代わりに、そのパートの額によっては「配偶者控除」または「配偶者特別控除」になります。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>私は単独で申告しなければいけませんか…
所得税を納めなければならない、まては返してもらう所得税が出てきた場合は、確定申告をしなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
夫の専従者控除 86万をあなた側から見れば、「見なし給与」となり、パートの給与と加算して所得税の判断をします。
>総所得が少し増えたせいで税金が増えたりする事はあるでしょうか…
一定限以上の所得があれば税金が発生するのは当然のことです。
とはいえ、税金が稼いだ額以上に取られて逆ざやになることなどあり得ません。
多く稼げば多く稼いだ中から少しだけ税金として徴収されるだけです。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするのは愚の骨頂です。
>子どもは一人で16歳です…
今年の大晦日までに 17歳になるなら、今年分について扶養控除の対象になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
丁寧な説明と参考サイトありがとうございます。
>少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするのは愚の骨頂です。
を読んで「あーそうだ」と納得しました。
何のためにパートに出るのか、ですよね。
ありがとうございました。
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