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2017年某月から現在まで家業手伝いで
父から毎月数万円程度額の報酬を得ていました。
(父とは世帯は別ですが同じ家に住んで生計を共にしております)

この度転職活動を行い2019年4月から新たな企業に勤めることになったのですが、
その企業に提出した履歴書には実家でアルバイトと記載しました(具体的な記述は避けさせて
いただきますが、例えば家業が青果店の場合、実家青果店でアルバイトという記述になります)。

一般的に転職先の企業には、年末調整の際に転職前の源泉徴収票を提出する必要があると
理解しております。
履歴書にはアルバイトと記載していますが、実際には父からは給与明細などももらっておらず、
源泉徴収票なども発行されておりません。

このような場合は転職先の企業にはどのように説明すればよいのでしょうか?
やはり父に何とかして源泉徴収票を発行してもらうしかないのでしょうか。

知見のある方がいらっしゃいましたら教えていただけると幸いです。

A 回答 (2件)

>現在まで家業手伝いで…



父が個人事業でその仕事を手伝っていたのですね。

>父から毎月数万円程度額の報酬を…

それを父は税務上どのような扱いをしていましたか。

>同じ家に住んで生計を共にして…

父が法人でなく個人事業主なのなら、父はあなたを専従者として税務署に届け出ていましたか。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>実家青果店でアルバイトという記述になります…

軽々にそんなことを書いたらまずいです。

そう書けるのは、父があなたを専従者として税務署に届け出ている場合です。

そんな届けなど出していないのなら、税法上あなたは無職者、もらっているお金は扶養義務者である父から、生活費を渡されていただけという解釈です。

>転職先の企業には、年末調整の際に転職前の源泉徴収票を提出…

それは、同年中に他から税法上の「給与」をもらっている場合限定の話です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>履歴書にはアルバイトと記載していますが…

父があなたを専従者として税務署に届け出てなどいないのなら、履歴書を訂正する必要があります。

>源泉徴収票なども発行されておりません…

専従者になっていなければ、源泉徴収票など関係ありません。

>転職先の企業にはどのように説明すれば…

税法関係に疎く履歴書を間違えました、と素直に言うより他ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

>実家青果店でアルバイトという記述になります…

軽々にそんなことを書いたらまずいです。

そう書けるのは、父があなたを専従者として税務署に届け出ている場合です。

そんな届けなど出していないのなら、税法上あなたは無職者、もらっているお金は扶養義務者である父から、生活費を渡されていただけという解釈です。

>履歴書にはアルバイトと記載していますが…

父があなたを専従者として税務署に届け出てなどいないのなら、履歴書を訂正する必要があります。




税法について全くの無知であったため完全に勘違いしておりました。
「アルバイト」という言葉を軽々に使ってしまったのがそもそもの間違いですね。
履歴書の訂正を届け出ようと思います。
詳細なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/18 23:37

「そもそも青色事業専従者として給与を貰っていたのではないので、源泉徴収票はないです」です。


これで理解ができない経理担当でしたら、しょうもない企業に就職してしまったと心の中で思ってください。
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