
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>そこで本年の源泉徴収票があれば提出するのですが…
前職の源泉徴収票を提出するのは、年末調整をしてもらうためです。
>この場合月源泉徴収票は普通どうするのでしょうか…
前のバイト先で「源泉徴収額ゼロ」の源泉徴収票を発行してもらえればいちばんよいのですが、発行してもらえない場合でも、自分で確定申告をする分には何ら問題ありません。
4月までのバイト収入と 6月以降の給与収入とを合わせて、自分で税金を計算して自分で納めにいくのです。
>稼いだ額は小遣い程度で40万ぐらいでした…
40万がお小遣いですか・・・・。
参考URLは国税庁の『タックスアンサー』ですが、サラリーマンで確定申告が必要な場合の一つで、
【給与所得以外に 20万以上の所得がある人】
に該当します。
>所得税を引かれておらず。ちなみに店長もたぶん税金関係は疎い…
店長さんは法令違反を犯している可能性が高いと思われますが、あなたは確定申告さえ怠らなければ罪に問われることはありません。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.htm
この回答への補足
教えて頂いた参考URLで源泉徴収義務者の定義が書いてありました。再び聞きたいのですが、普通店長とは人を雇い従業員の給料から所得税を差し引きこの税を国に納めるので源泉徴収義務者です。しかし私の店長はそこにある、次のうちの(1)に該当する人です。
「常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人」(私はちょうどそういう家事使用人的なかんじでした。)
なので店長は源泉徴収義務者にならず従って私もいわゆる家事使用人のような雇用だったので所得税を給料から引かれる必要もなく源泉徴収票とは無縁なのではないでしょうか。税務相談室に聞くことにします。どっちにしても回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>源泉徴収票とは無縁なのではないでしょうか…
「店長さんは法令違反を犯している【可能性が高いと思われ】ますが」
---------------------------------------
「可能性がある」と言っただけで、断定などしていません。
いずれにしても、源泉徴収票をもらえないのであれば、あなたに確定申告の義務があることだけは間違いありません。
No.1
- 回答日時:
税金が引かれていないのなら、恐らくお店が申請していないと思われます。
一度店長さんに市役所などに、勤務実態を上げているか聞いてみた方が良いと思われます。
上げていない場合、源泉徴収を提出する必要はないと考えられます。
良ければ参考に下記HPを見て見てください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/7411.htm
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