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ハローワークの案件で
雇い止め規定ありと記載されているのですが。これはいきなり解雇もありますよとの意味なのでしょうか?ご存知の方、教えて下さい

A 回答 (3件)

契約を更新しない可能性があると明記して気に入らない採用者を雇用しない工夫です。

原則更新とありますが、更新しない場合もあると言うことです。どんな会社でもあり得る話ですが求人票に明記することで雇用を続けたくない場合の口実にします。
ハローワークの求人は採用が無料で手軽だと思われている傾向があり、経営者が採用者を気に入らない時には一定期間で採用を中止して他の採用者を探すことがあります。
試用期間あり原則更新とか雇い止め規定ありとか明記してある求人は避けたほうがいいかも知れません。私は、過去何度も失敗しました。
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はい。

その通りです。必ずあると言うわけでなく、可能性としてあるので、一応記載している考えます。
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その通りですが、いきなりというわけではありません。

法律的に雇い止めとは、有期労働契約の期間満了に際して、使用者が労働者との契約の更新をしないことをいいます。 本来的な有期契約の場合、その期間だけで労働契約も終わるのが原則ですので、これ自体はおかしなことではありません。 契約期間中であるのに使用者が労働契約を一方的に解消する解雇とは違います。
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この回答へのお礼

どう思う?

有難うございます。
契約更新は原則更新となってはいますが、契約満了する事もあり得ると解釈ですね?

お礼日時:2022/09/18 15:02

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