
A 回答 (13件中1~10件)
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No.13
- 回答日時:
風俗は雇用ではなく事業主扱いになるパターンが殆どなので、年間でいくら金銭を頂いたとゆう書類だけ貰ってくればいいですよ。
あとは、税金等の問題もありますが、今は1000万以下は消費税も発生しませんので大丈夫かと。
所得税などが心配になりますが、そこは事業主ですので、家賃や衣服等の衣装代、ケータイ代や化粧品代等を経費として計上し、所得額を抑える事が出来ますのでやってみてください!
これで源泉も間違いなくいけますよ♪

No.11
- 回答日時:
このような場面で
源泉徴収票不交付の届け出書
と回答している人は恥ずかしい
もともと給与でないのだから
いや、それを税務署でなくて親御さんのところへ持っていけば間違って納得してくれるかもしれない。
No.10
- 回答日時:
心配要りません。
『源泉徴収票不交付の届け出書』が税務署にあります。あなたが税務署に行って、以下の用紙をもらい、あなた自身で、該当項目に記入すれば良いです。
尚、洋服等の購入費があれば、領収書をつけて、必要経費に計上することができますよ。心配ならば、税務署の職員に相談すると、親切に教えてくれます。
具体的には、こういうものです。尚、今どこですから、書き方がわかれば、税務署に電話をして、これを印字して提出することが可能であるかを確認すると、印字したもので提出できる場合もあります。
→ https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
No.9
- 回答日時:
>親の扶養に入っており…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>親が会社経営しているので、税金対策とかの…
1.税法の話なら、考え方が誤っています。
扶養控除とは親の税金が少し安くなるかならないかの話であって、親が扶養控除を取ろうが取るまいが、あなた自身の税金には 1円の増減も 1円の損得もないのです。
つまり「扶養に入っている」などという言い方は日本語として意味をなしていないのです。
しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>年末に源泉徴収票を親に提出しないと…
親が扶養控除を取りたいとしても、税務手続き上は子の源泉徴収票など必要ありません。
子の「所得額」を正しく記入するだけです。
つまりあなたは今年 1年間の「所得」はウン万円だったと、正確な数字を正直に伝えるだけでよいのです。
ごまかしてない限り、それで税務署は何も言いません。
本当に源泉徴収票など必要ないのです。
>風俗で働いています…
それで今年 1年でいくらほど儲けているのですか。
水商売系はコンビニバイトなどと違い、給与所得ではなく「事業所得」です。
したがって、もともと源泉徴収票などほしいと言っても出してくれません。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
つまり、水商売系は自分で八百屋や魚屋を経営しているのと同じようなものなのです。
入ってきたお金はもちろん、仕事のために出ていったお金もすべて自分できちんと管理して、「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
を作成し、「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
も記入して 2/16~3/15 に税務署へ郵送するのです。
確定申告については、また時期が来たら質問してください。
>親に源泉徴収票を出さなくていい言い訳…
税法的に出す必要などないと、はっきり言えばよいです。
親の誤解ですのでね。
というか、「収支内訳書」の (21) 欄の数字が 38万円を超えるなら、親は今年分所得税で扶養控除を取れません。
あなたが学生さんではないのなら、親が扶養控除を取れないほど稼ぐのが当たり前であって、親には
「扶養控除は取れないよ」
とはっきり言えばよいのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.8
- 回答日時:
あなたは、風俗で年間いくらぐらい稼いでいるのですか?
風俗でもらうお金は『給与』ではなく『報酬』です。
給与ってのは、毎月決まった金額(基本給)だったり、
時給いくらで、何時間働いていくらといったのが給与です。
給料の場合は、年末調整をして、源泉徴収票が出さないと
いけない決まりになっています。
しかし『報酬』というのは、雇われているわけでなく、
あなたとお店との請負契約なのです。
営業の仕事で、完全歩合制の出来高でもらうような営業で、
報酬でもらうような職業があり、それと同じです。
例えば、生命保険やスマホのセールスや、ヤクルトレディ
といった職業は、そうです。
その場合は、源泉徴収票は出ませんし、
★税金の計算の仕方や納税の仕方も違うのです。
もらった報酬から、必要経費(交通費、衣装代、交際費等々)
を自分で、記録計上して、収支内訳書を作って、年明け2~3月に
★税務署へ行って、確定申告をしなければいけないのです。
★確定申告をしないと、脱税となる可能性があります。
この報酬-必要経費=事業所得となり、その金額が
★38万を超えると、親御さんの扶養の条件からは外れます。
まず、この条件はどうですか?
感覚的には、条件から外れているのではないですかね?
ということで、言い訳としては、
★歩合制の仕事をしているので、給料じゃないから、
★源泉徴収票は出ないし、扶養からもおそらくはずれている。
と言うしかないです。
『それどんな仕事なんだ?』
と言われたら、前述に上げたような営業の仕事とごまかすか、
正直言うかしかないでしょう。
それ以前に、あなたが扶養条件内の所得かどうか?
が、まず問題なのです。
最近は、マイナンバーの提出を余儀なくされたりして、
お店から税務署に『支払調書』という、あなたに支払った報酬金額を
提出している可能性が十分にあります。
そうすると、あなたもそれをほうっておくと、税務署からお呼びが
かかり、脱税で無申告加算税、延滞税といった税金を余計に払うことに
なりかねません。
ですから、きちんと確定申告をして下さい。

No.7
- 回答日時:
親の扶養なら
収入0ですって言えば通るし
親も無理に源泉徴収しないと思うけど、
どうしても源泉徴収票が必要なら今まで溜め込んだ給料明細を持って税務署へ行き
書類が有りますので頑張って仕上げる事になります
非常に面倒です・・・
いっそ両親には会社潰れて連絡付かないから「家事手伝い」って事にしてとお願いしては?
No.6
- 回答日時:
>自分で確定申告するっていうのはありですか?
いいんじゃないの
ただ引っかかるのは〝売春防止法〟ってのに抵触する仕事なら、風俗で稼いでました納税しますって事がおかしくない? ...もし税金を受け取ったら売春を認めていることになるよね
お店でも、入浴料払って納税しているが、本番したら店と湯女で4:6とか3:7で場所代を払っているわな
それらの金額を売り上げってできない=源泉出せないってことですね
No.5
- 回答日時:
風俗店があなたに給与を支払い、その分納税しましたという証明として源泉徴収票がある
帳票を出せないとは、店自体が脱税しているという事かな?
バカにするわけではなく大丈夫なのそんな店?
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