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風俗店で働く時の、扶養、確定申告等についての質問です。

現在、大学1年生です。
来年から、風俗店で働こうと思っています。
奨学金返済を最初の目的とし、その後学費を自分で負担していく予定です。
さて、風俗店で働くとなると、いわゆる103万の壁、
130万の壁をゆうに超えてしまうことが予測されます。

そのうえで、予め、親と話し、扶養から外してもらい、国民保険等に自分で加入しようと考えていました。

先程、キャスト募集サイトで匿名質問できるところがあり、そのことについて質問をしてみると、
キャストは個人事業主として働き、店から渡されるお金は、給料ではなく、報酬で、扶養関連の心配はないと、言われました。

しかし、確定申告は、店での年末処理は行わないので各自で行うことが必要だと言われました。

ここで、疑問に思ったのが、そもそも報酬だから103万、130万を越しても大丈夫という考えはよろしいのでしょうか。

あと、扶養を外れなかった場合、確定申告によって、限度額を超えていることから、のちのち、親に迷惑がかかると思うのですが、結局のところどうなのでしょうか。


詳しく教えて貰えると助かります。

質問者からの補足コメント

  • >> そもそも報酬だから103万、130万を越しても大丈夫という考えはよろしいのでしょうか。

    についてですが、店の方から、
    報酬だから扶養から外れなくて大丈夫です!
    限度額越えてもいけますよ、
    との、説明があり、聞かせていただいています。

      補足日時:2020/06/24 01:11

A 回答 (5件)

「報酬だから扶養から外れなくて丈夫です!限度額越えてもいけますよ」


は、税制度の一面しか知らない人が口にしてる「うそ」です。

給与支払をしてる場合には(給与と言う点を確認してください。報酬ではないという意味で給与です)、店は給与支払報告書を市に提出する義務があります。
報酬支払をしてる場合には「給与ではないので給与支払報告書を提出しなくてもよい」という解釈になります。

つまり「限度額を超えていても、市にはバレない」ということです。
しかし報酬支払をしてる場合には、税務署に「支払調書」を提出する義務があります。
先の給与支払報告書とは全く別の用紙で支払調書というものがあるのです。

支払調書の提出により税務署は「報酬支払を受けてる者」を把握します。
給与を貰ってる人は、店が年末調整をしてくれたら確定申告書の提出をしなくて済みます。
報酬を貰ってる人は、確定申告をする必要性が出ます。
この確定申告で「所得額が38万円を超えている」人を親は税上での控除対象扶養親族にできません。
「103万円のかべ」は給与所得だけの場合の収入制限です(※)

確定申告書の提出をするかどうかは本人が決めることになります。
義務があるのに税務署から「出さんかい、われ!」と言われた事がないNO3様のような方が多いです。
これは、報酬からは所得税が10%強天引きされて、それが税務署に納付されている「こと」として扱われるため、時間をかけて無申告者をどついて申告書を提出させたが、結局は「源泉徴収税額の還付になってしまい」ケースが多く、税務署がわざわざ税金を返すために時間を費やすのはよそうという考えがあるからです。

申告すれば税が還付されるのにしない人。
ま、それは本人の選択なので、他人様が口を出す必要はありませんが、
今年のように「持続化給付金申請」ができる場合には、
令和元年分の申告をしてなかった人が、今更ながら申告書を提出するケースが多いのです。
申請手続きのなかに「去年の確定申告書の控え」があるからです。

ともあれ「報酬だから扶養から外れなくて大丈夫です!」は「税制度を知ったうえで口にしてる事ではない」ですね。
「おれ、実際には無関係だから、知らね」という無責任極まるでたらめ発言です。

今は「そういう手続きは、顧問税理士からしっかり説明します」という風俗店も増えてます。うそこいて、半分騙すようなことをしてたら、風俗店としてもやっていけないからです。
このような説明をうそ偽りなく、きちんと説明してくれる店はありますから良く探すと良いです。



給与103万円を貰ってる人の「年間所得」は38万円です。これは給与所得控除額という、経費のような額を無条件に引いてくれるからです。
事業所得の場合には、無条件に経費のような額を引いて貰えませんから、報酬を103万円もらっていたら、実際の経費が50万円だとして、所得額は53万円になります。

所得額が53万円の人を、親御さんは控除対象扶養親族にすることはできません。
「え?103万円だから、いいんじゃないの?」は通用しません。

報酬は「事業所得」だからです。
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NO4書き漏れ。


「来年からはガンガンバイトするからね。所得限度超えるから、私を扶養親族から外しておいてね」
と親御さんには伝えておきましょう。

親御さんの所得税住民税は増加しますが、あなたは「やるべきことはする」正々堂々と風俗店で働いて稼いでください。
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わたしも大学2年から4年まで風俗してたけど、普通に扶養入ってて1ヶ月200万とか稼いでたけどいまだになんも無いです〜

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脱税はマイナンバーでバレるんじゃ無いでしょうか。

風俗嬢の確定申告は、年間110万円以下(非課税)の稼ぎの人は確定申告の必要はありませんが、それ以上の方は当然、国から税金を徴収されます。「そんなの誤魔化せないの?」といっても、あなたの口座がある銀行は税務署の指示ならば簡単に情報を開示します。国は欺けないのです。所得に虚偽があれば当然罰金や、追徴課税が課せられ、場合によっては多額の税を一気に払ってしまわなければいけなくなります。
その時に払えるお金があったらなんとか事なきを得ますが、なかったら…と考えるだけで背筋が凍りますよね。分からなかったら税理士に任せましょう。
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>>そもそも報酬だから103万、130万を越しても大丈夫という考えはよろしいのでしょうか。



通常、親が会社員などであれば、子供の学生さんは扶養家族扱いにされています。
税制上の優遇があるわけです。それからはずしてもらっていれば、103万を超えても関係ないはずです。

>>あと、扶養を外れなかった場合、確定申告によって、限度額を超えていることから、のちのち、親に迷惑がかかると思うのですが、結局のところどうなのでしょうか。

ええ、親に迷惑がかかります。
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