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令和6年度、過年度、「市民税・県民税・森林環境税領収証書(普徴)が届きました。
変更事由が確定申告により変更とのことで???ってなっています。

会社員ですが、今年2月に確定申告をしてきました。FXをしておりその収入があったため確定申告をしてきた次第です。
2023年収支はプラスでしたが、2022年の収支がそれ以上にマイナスだったため、結果的に追徴はありませんでした。

ここで本題ですが、なぜ追徴はないのにも関わらず確定申告により徴収されないといけないのかがよくわかりません。
内訳は所得割額の市民税、県民税がそれぞれ増えています。

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A 回答 (1件)

>2023年収支はプラスでしたが、2022年の収支がそれ以上にマイナスだった…



令和4年分の確定申告はしてあったのですか。
もし、していなかったのなら繰り越し相殺は認めてもらえませんので、令和5年のプラス分だけで税金が計算されます。。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ご質問文に具体的な数字が一つも出ていないので、これだけしかいえません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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