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株式の税金、一般口座だと、少し利益が出ただけで確定申告が必要?

例えば、一般口座で、10000円の利益が出たとする。

この時、確定申告する必要がありますか。

A 回答 (4件)

確定申告は翌年1年間の所得(損益)を年明け申告期限までに申告する必要があります。


株式投資の場合は分離課税ですから、他の所得と区別して年間の譲渡損益のみで申告をします。
20万円以下の雑所得に関しては申告要件を満たしませんが、所得税の確定申告をする人は「その他の所得」が20万円以下であっても課税対象となり、住民税に関しては非課税要件がありません。
証券会社は株式の売りで約定すると顧客に受け渡し代金を支払いますが、同時に所轄税務署に支払調書を提出しますので、売却の情報は自動的に税務署が理解しますので、基本的には取引で譲渡益が出れば申告することが良いです。
申告が面倒であるのと、後の納税の手間等を考えて特定口座で取引される方が多いです。
10000円程度の譲渡益が出て非申告であった場合で、それを対象に税務署が調査を行うとは思いませんが、今後は特定口座で取引されることが良いと思います。
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一般口座で管理している株式などは、投資家自らが1月1日から12月31日までの1年間の譲渡損益を計算し、翌年の2月16日から3月15日までに原則、確定申告をしなければなりません。

給与収入が2,000万円以下で、給与の支払いが1ヵ所のみで給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円以下の人、もしくは公的年金などの収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下の人は、所得税の確定申告をする必要はありません(住民税は要申告)。
また、年間を通算して損失となった場合には、確定申告は不要ですが、「譲渡損失の繰越控除」の適用を受ける場合、確定申告の必要があります。
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他に収入が無い場合は48万円まで申告不要です。

条件次第ではそれを超えても不要な場合もあります。

サラリーマンや年金生活者で本業や年金以外の所得や給与収入との合計が20万円以下の場合も不要です。ただしこの場合は住民税の申告は必要でさらに医療費控除等の理由で確定申告する場合は申告に含める必要があります。
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あります。

これは一般口座に限らず特定口座であっても必要で、それは住民税の額が変わってくるからです。
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