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一般口座の投資信託で5万円の利益を確定させました
その後、特定口座(源泉徴収あり)を開設して20万円以上の利益を確定させました
年内でこのような取引をした場合、一般口座の5万円の方の確定申告は必要ですか?

利益が20万円以下の場合は確定申告が不要
特性口座の方は源泉徴収をされているので確定申告は不要ですが
このケースはどうなりますかね?

20万を超えた分は源泉徴収されてますし確定申告は不要だと思ってるんですが、
いまいちはっきりしないため質問しました

質問者からの補足コメント

  • 20万以下で申告不要になる条件は満たしています

      補足日時:2022/04/30 09:29

A 回答 (4件)

確定申告の義務はありません。



特定口座源泉徴収ありの場合は、源泉徴収のみで課税関係を終了できます。
その場合、なかったものとして考えて良く、
20万円以下確定申告不要の判断をする際に合算する必要はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
安心しました

お礼日時:2022/04/30 15:38

質問者はサラリーマンですか。



一般口座と特定口座(源泉徴収あり)が混在するケースであっても、一般口座の利益だけを考えればいいです。特定口座(源泉徴収あり)の利益は確定申告不要という特典があり、特定口座(源泉徴収あり)の利益を確定申告から外すことができるからです。

質問者の場合は、一般口座の利益が20万円以下であれば、確定申告が不要ということになります。

ですから一般口座の投資信託で5万円の利益ならば文句なしにOKですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
みなさんから申告不要という回答を得られたので安心しました

お礼日時:2022/04/30 20:57

こんにちは。



 特定口座(源泉徴収あり)での譲渡所得等は、「申告不要制度」と「確定申告(申告分離課税)」のいずれかを選択できます。
 「申告不要制度」を選択した場合は、その所得については納税が完了しますので、「20万以下で申告不要」の計算の際の所得には含まれません。ですから、「一般口座の投資信託で5万円の利益」については、確定申告は任意(してもしなくてもいい)です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
申告不要で大丈夫そうですね。安心しました

お礼日時:2022/04/30 20:05

>利益が20万円以下の場合は確定申告が不要…



とは、
(1) 本業で年末調整を受けるサラリーマン
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
全て合っていますか。

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

>20万を超えた分は源泉徴収されてますし…

ん?
特定口座源泉ありなら、利益がたとえ 1000円しかなくても約200円が源泉徴収されます。
20万以下の部分が免税になるわけではありません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

>全て合っていますか。
(1)(2)(3)はすべて合っています

>20万以下の部分が免税になるわけではありません。
そこは今回の論点じゃないのでどうでもいいです

で、結局確定申告は必要なんですかね?
失礼ながらあなたの書いた回答は自分で調べて知っていました
私はそれらを踏まえた上で、一般口座と特定口座(源泉徴収あり)が混合するケースについていまいち曖昧なので確定申告が必要か確認したいのです

詳しくはタックスアンサーをどうぞというのであれば
このケースがタックスアンサーのどこに書いてあるかまで教えてくださると幸いです

お礼日時:2022/04/30 09:26

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