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源泉分離課税とは、「確定申告が不要の所得」と言う認識であってますか?

A 回答 (3件)

ひどく正確にいうと、不要ではなくて「確定申告書に記載できない」です。



源泉分離課税の場合は、その時点で課税関係が「終了」します。
自分は課税所得がなく、所得税の納税義務がないという方からでも、20%徴収して「精算はしませんよ」という制度です。


確定申告不要という表現ですと、精算するための申告を、したければしてもいいよという場合を含んでしまいます。
このあたりは所得税法第121条に申告不要制度の規定がありますので、興味があったら検索なさってください(同条文は読みにくいので、かえって訳がわからなくなる可能性がありますが)。

預金利息が100万円あって、20万円が源泉徴収されたとします。
「不要」という概念ですと、確定申告書に記載して、源泉徴収された所得税の還付を受けてもいいし、申告をしなくてもよい、選択性のように感じられる面を残してしまいます。

源泉分離課税制度を受けてる利子所得などは、そいつを還してくれと、確定申告しても「あかん」です。無理やり記載して還付を受けようとすると、税務署から「ちがってまっせ」と連絡が入ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/23 13:42

そのとおりです。


預金の利子、期間が5年以下の養老保険などが、「源泉分離課税」です。

源泉分離課税ではないけど、このほかに確定申告不要の所得として、株の譲渡や配当所得があります。
配当は源泉徴収され確定申告不要となっています。
また、株の譲渡所得も「特定口座」というところで「源泉徴収あり」を選択していれば、源泉徴収され確定申告は不要です。
ちょっとややこしいですが、これらは「源泉分離課税」ではないので「確定申告する」ことも可能で、
確定申告したほうが得なこともあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/23 13:42

そうです。



確定進行しなくていい所得。
扶養控除の対象を判定するときにも、所得をないものとみなしてOKです。

*分離課税の利子所得が1000万円くらいあっても、他の人の扶養に入れるってことです。


なお、株のように 還付を受けるために申告しちゃうと「所得」になります。

還付したために、扶養を外れた・・・っていうケースもあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/23 13:42

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