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上場株式の配当や公募株式投信の分配金の課税方式を
所得税は総合課税・住民税は申告不要としていました
しかしこの課税方式が利用できるのは今年が最後で、
来年(2024年の確定申告)から異なる課税方式が選べなくなる
と聞きましたが事実でしょうか?
事実であれば来年から特別口座源泉徴取なしに切り替えようと考えています
自分で確定申告しているため、源泉徴取あり口座のメリットもないかなと思っています

A 回答 (3件)

そうですね、今までは、所得税と住民税で異なる税制を選択することができましたが、


令和6年度分(令和5年所得)より一致させることとなりました。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outl …
https://www.city.tondabayashi.lg.jp/site/kazei/3 …

今年(令和4年度)から簡素化されたのにさっそく改正です。
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>しかしこの課税方式が利用できるのは今年が最後で…



そうです。

>自分で確定申告しているため、源泉徴取あり口座のメリットも…

個人事業主の方ですか。
健康保険は市町村の国保ですか。
それで間違いなければ、

・源泉徴収特定口座・・・何百万、何千万儲かっても翌年分国保税に増減なし
・源泉なし特定口座・・・1 万円儲かっただけでも翌年分国保税に反映される

という違いがありますけど。
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> 所得税は総合課税・住民税は申告不要としていました


これは、前年分(今年の確定申告)から採用された、はずです。

住民税の対象として申告した場合は、
源泉住民税は次年度の住民税から差し引かれるが、
所得が増える分、社会保険料が上がってしまいます。
住民税の対象として申告しない場合は、
源泉住民税そのままで、次年度の住民税からは差し引かないが、
その分の所得増が無いので、社会保険料は上がらない。
納税者は有利なほうを選べるようになった、と言う。

以前では、配当所得を総合課税として確定申告すれば、
その結果は居住役所に通知されて、
住民税の調整(源泉住民税は次年度の住民税から差し引かれる)
が行われていました。
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