同棲を始めるのですが、家賃の折半について、詳しいことが分からず、ご教授いただければと思います。
※具体的にするために数字は全て例です。
同棲を始めるにあたり、家賃は2人で折半ということにしました。
・部屋は私に会社の家賃補助があるため、私名義で借ります。
・家賃は30万(あくまで例です)とします。
・補助はそのうち10万です。
・残りは2人でそれぞれ10万ずつとなります。
・家賃補助は一旦会社が家賃全額を払い、そのうち自己負担分を給与から天引くというものです。
・つまり、家賃補助の残りをお互いが振り込むということはできず、相手から10万を私がもらうという形になります。
・ですが、毎月10万相手からもらうことになると、1年で120万となり、贈与税(110万以上)の対象になってしまいます。
こちら回避方法ありませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
家事費なので、贈与と見られることはないと思います。
贈与というのは、誰かが無償で利益を得ているときに発生する可能性があるものですが、今回のように家賃を最初ご本人が支払い、その支払として彼女さんからご本人にお金が動いている場合、いわば立て替え払いとその支払ということで、贈与には認定されないと思います。
どうかご心配されないように。どうしても心配ということであれば、会社への家賃の支払の額と、彼女さんからのお金の移動について、文書なり通帳なりで残しておけばいいと思います。
経験者でおられるということで、内容に納得のいくものでした。
確かに、何の対価も無くもらうお金ではありませんでしたね。そこの認識が間違っていたようです。
「立て替え」という言葉が、何故か出てきませんでした。
文書で残す件については、話ではでていたのですが、詰めておきたいと思います。
回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
NO1さんのご回答のように、贈与税および税務署への申告など必要ありません。
20万の支払い(会社補助除き)のうち10万は彼女が払ってもそれはクロレッツさんのふところに入らず、家賃として払われるものですから、問題ないですよ。30万の所に10万で住めてラッキー位に思って大丈夫です。税務署も動きもしないです。安心してください。彼女と仲良く、楽しく暮らしてください。妊娠と彼女の親には気をつけよう。笑
なるほど。他の方のお礼にも書きましたが、まず前提となる認識で間違いがあったようです。
そもそも立替なので、贈与ではないと。
要らぬ心配をしていたようです。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
家賃を折半するために相手からもらうお金ですので、贈与の対象や家賃収入には該当しませんが、会社側の家賃補助がある場合、単身での条件で借りる場合や、社宅扱いで借りて住む場合等、会社の家賃補給の入居規約に適合しているかを確認するほうが重要だと思われます。
No.2
- 回答日時:
>毎月10万相手からもらうことになると、1年で120万となり、贈与税(110万以上)の対象になってしまいます…
はあ?
他人を住まわせて家賃を取るのに、何で贈与税なの?
日本のお国は、物の売買代金や役務の対価を、贈与などとは言っていません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答ありがとうございました。
ただ、まず自明となるお互いの認識が違うことをわかってください。
ご自分の常識をみんなみんな分かっているわけではないのです。
だからこそ、質問しているのですから。
頭ごなしに「はあ?」と言われていい気のする人はいないです。
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