
以下の場合ってどうなりますか?
1.同棲カップルで、男性が社会人、女性が仕事をしていない状態だとします
男性が「生活費」として女性に月10万+αを渡していて、年間110万を越えた場合。
2.学生で親から仕送りをもらっていたものとします
金額は月に10万。一般的に「生活費」の域を出ないのでこれについてはかからないのはわかりますが、
例えば家賃や水道光熱費などの生活にかかるお金は別途で御両親が支払っている状態。
まぁ、早く言えば10万がまるまるお小遣いという状況だった場合。
3.現金手渡しで少額(例えば1万円)を贈与していたものとします
一般的に「お小遣い」「心づけ」ぐらいの金額ですので証明するものは一切ありません。
これを複数回渡していて、実際には110万を越えた場合。
まぁ…悪い話ですが、こういう1万円を一日十回以上渡してわからなくするとかってことです。
お願いします。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
生活保護の申請 申告外のネッ...
-
生活保護受給者が物を買って貰...
-
労働保険更新 虚偽申告について
-
生活保護に関しまして。生活保...
-
家計調査への協力は国民の義務?
-
還付金が振り込まれるまでの期...
-
法人化後の社長の所得証明書に...
-
生活保護の不正自給について質...
-
確定申告医療費控除をしたいの...
-
100万円以上の現金の持ち出し
-
確定申告 真面目にします???
-
自治会の税金
-
生活保護受給中の所得がバレた?
-
児童扶養手当申請について
-
経験人数を偽る女性をどう思い...
-
22年度分の確定申告書に住民税...
-
税務署から連絡ありました
-
eTaxで二度送信してしまいました。
-
持続か給付金の事でお聞きします
-
この場合、贈与税ってかかりま...
おすすめ情報