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自治会(人格なき社団扱い)で、会員を対象とした駐車場事業をしています。駐車料は周辺の事業者と同じで、年間150万円の収益を上げていますが、税務署、県市に申告しておりません。現在、10年経過し、特別会計として1200万円の積立額があります。

質問1.税務署に申告しなければならないでしょうか ?
質問2.税務署に申告する方法を教えてください。
質問3.税金はどれくらい支払わなければならないでしょうか?

A 回答 (1件)

>質問1.税務署に申告しなければならないでしょうか …



はい。

>質問2.税務署に申告する方法を教えてください…

法人でない以上、代表者の個人所得として申告します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
期限後申告として、各年ごとに申告書を作成します。
5年以上前 (平成17年以前) の分は時効です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

>質問3.税金はどれくらい支払わなければならないでしょうか…

不動産所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm
は「総合課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
ですから、代表者が他にどれだけ所得があるか分からないと計算できません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

迅速なご回答ありがとうございました。
税務署への申告方法と税金について、お知らせ頂き今後の対応方法が見えてきました。感謝申し上げます。

お礼日時:2011/09/25 11:04

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