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自民党裏金議員はなーんにも反省していないようです。
有権者である我々国民は、このように裏金をつくり、その使い道を明かせないような議員に国政に関する仕事をさせるわけにはいきません。
なんたって、彼らの雇い主は我々国民なのですから。

はっきり言って、議員は「先生」と呼ばれるような、持ち上げる対象ではないのですよ。
「おいコラ、お前ら、ちゃんと働け!」
と国民に奉仕させるべき、公僕なのですから。

というわけで、このような悪い議員(あるいは悪いことをしそうな新人候補者)に対して
「●●議員(候補者)を議員にしても国民のためにはならない。
 だから●●議員(候補者)を落選させよう!」
という運動をしたら、法律違反になりますか?

もっとも怪文書を流す、とか選挙ポスターを剥がす、等の行為は違反行為ですので、そういうことは除外します。

A 回答 (6件)

公職選挙法には落選運動自体の禁止規定はないですが、


事実に反する内容があれば罰則対象になります。

公選法における「選挙運動」とは、
「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的と
して、投票を得又は得させるために、
直接または間接に必要かつ有利な行為」と定義して
います。

従ってある選挙において「特定の候補者の当選の目的がなく 」、
現実に「特定の候補者の
投票を得または得させるための行為がない」
落選運動に関しては公職選挙法にいう 公職選挙法にいう「選挙
運動」に該当しないことになります。

選挙運動とは「特定の候補者の当選させる目的」で言わば「投票依頼行為」があることに
対して、落選運動とは「特定の候補の落選を目的」で「その落選候補者に投票を得さしめ
ない行為」を言うことになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/20 13:03

選挙活動の自由を妨害する行為に該当すると思います。

ストレートに表現せず、遠回しに言うのは大丈夫だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/23 16:03

街頭演説かSNSでなのかで、違うと思いますし、


選挙期間中の事か否かでも違ってくるかな。
当該者側がどう反応するかも不明ですね。

街頭演説は
その場所の使用許可を得ているかとかも絡んでくる。

その内容が表現の自由の範囲内か
誹謗中傷になるかも、わかりません。
やる前は、確認出来ないので。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/20 13:02

>> 「”支持しない”と”落選させよう”は別物だ!


>> だから”落選させよう”との意思表明や運動は違法行為だ!」
>> と解釈される恐れがあるのでは? と。

(A候補を当選させる意図をもって)B候補に対するベガティブキャンペーンを張ることの是非を言っているのですよね。
ただ、あくまで公選法では「当選に向けた(上記で言えば「A候補への投票」を意図した活動を「選挙運動」としているので、刑法などの他の法令に抵触する名誉棄損罪や威力業務妨害罪などは選挙運動であっても違法性に違いはありませんが、本来自由であるべき政治的意思表明の全てが規制されることではないのです。

例えば、贈収賄事件に関与していたことを隠していた候補者がいて、選挙期間中だからと、その事件に関する情報が遮断されたなら、本来当選すべきではない候補者の当選を助けるための「規制」になってしまいます。
それは民主主義における自由な投票意思の形成にとっては害悪でしかないと思うのです。
そして、そのような害悪をもたらすような仕組みは是としていないのはむしろ当然のことです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>そして、そのような害悪をもたらすような仕組みは是としていないのはむしろ当然のことです。

うんにゃ、自民党政権なら
「今日の閣議で、
 ”選挙のネガティブキャンペーンは、違法行為である。
 裁判を経ずとも、即刻、刑務所にぶち込むべし。
 ただし、野党候補者に対するネガティブキャンペーンは
 国としてこれを推奨する”
 と閣議決定しました」
などと言い出しかねません。

とまあ、これは幾らなんでも杞憂かもしれませんが、何しろ札幌の事件がありましたからねえ・・・

お礼日時:2024/02/19 23:53

選挙に関わる運動で法律違反を論じるなら「公職選挙法」が基準です。



公職選挙法で取り扱っている「選挙運動」は、特定候補者や特定政党にあてた投票を促す運動を意味します。
(批判意見までも選挙運動としてしまうと、時事の論評や自由であるべき意見表明などが制約を受けてしまい、いわゆる問題議員・議員の犯罪を報じることさえもできなくなり、むしろ健全な民意の形成を阻害し、民主的選挙を妨げるからです。)

したがって、支持しない候補として論評することは(虚偽による名誉棄損やフェイク情報の拡散は別として)、公選法上の問題にはなりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>したがって、支持しない候補として論評することは(虚偽による名誉棄損やフェイク情報の拡散は別として)、公選法上の問題にはなりません。

うーむ、そこはちょっと微妙ですね。
というのは、
「”支持しない”と”落選させよう”は別物だ!
 だから”落選させよう”との意思表明や運動は違法行為だ!」
と解釈される恐れがあるのでは? と。

特に近年、政権与党や内閣が各種の法律や憲法までも
「わが党はこの法律の条文、この憲法の条文を、これこれこのように解釈します」
とどんどん都合の良いように”解釈”して立法府の許可を得ないまま、新たなルール、新たな法律、新たな憲法としているからです。

そこんとこの恐れはないでしょうか?

そのうちに
全ての憲法条文、すべての法律は、時の政権に都合のいいように”解釈”されるんじゃないかと・・・
自民党ならやりかねませんね。

お礼日時:2024/02/19 23:27

選挙期間に入らなければ落選運動は過激になら無い限り取り締まりの対象にはならい


と思いましたが。
結構web上でも落選運動がされていた時期も有りますし。

あっ、議員に於いては文字で示せば「先生」では無く揶揄する意味も含めて「センセイ」と
片仮名表記になりますね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>選挙期間に入らなければ落選運動は過激になら無い限り取り締まりの対象にはならい
と思いましたが。
結構web上でも落選運動がされていた時期も有りますし。

そうですか、
じゃあ、「裏金議員は選挙で落選させよう」を国民的運動にしましょう。

>あっ、議員に於いては文字で示せば「先生」では無く揶揄する意味も含めて「センセイ」と
片仮名表記になりますね。

それでは口語では差別化できないではないですか。

お礼日時:2024/02/19 23:13

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