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日本が仮に、
「憲法第69条の場合でなければ、憲法第7条3号が定める、
 衆議院の解散についての内閣の助言と承認は、行ってはならない。」
という内容の法律が制定されたとき、この「」内の法律に含まれる、
憲法上の問題点って何なんでしょうか?
もしよろしければ、参考文献、参考判例などお教え頂けたら幸いです。

見当外れかと思いますが、私は衆議院の解散について天皇が行うべき国事行為、
つまり衆議院の解散を、内閣の一存によって決定することが出来てしまい、
その上で(言い方は変ですが)天皇が軽視されてしまうこと、かと思ったのですが・・・。

A 回答 (4件)

そもそも憲法はほかの法律より効力のある「最高法規」なので、いかなる法律も違憲になるものを制定することができません。

よって、質問のような「法律」は制定することができません。

というわけで、最初からこの仮定は成立しないということになります。

質問のような制度を制定する場合、憲法改正の必要があります。(天皇の国事行為、衆院解散、)
下記でも答えている憲法の条文がある以上、それに反する条文を制定するならば、その手続きをしなければなりません。
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天皇が行う国事行為はお飾りなので、内容に干渉することはできません。



第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 

第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

つまり、内閣の解散に関して天皇が関与することはできないのです。
この場合の国事行為も「内閣解散します」「はいどうぞ」と判を押すだけです。たとえば内閣の親任も同じ。天皇が誰々に内閣総理大臣をやってほしいというわけではないですよね?国会で指名された人を親任するだけです。天皇がこの人は親任しませんということもできません。

質問の件だと天皇が勝手に衆院を解散できるということになります。
そうすると、国政干渉となり、憲法4条に抵触し、違憲となります。
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どのような観点でこの問題が出題されたのか、それにもよりますが、


単なる法学部の期末試験、資格試験レベルであれば、
・衆議院の解散権の実質的根拠
・衆議院の解散は、69条の場合に限定されるか
という問題でしょう。
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天皇の『すべての』国事行為は内閣の助言と承認を必要とする、としている


憲法3条に反するということじゃないかと。

>内閣の一存によって決定することが出来てしまい、
>その上で(言い方は変ですが)天皇が軽視されてしまうこと、かと思ったのですが・・・。

それはむしろ逆で、衆議院の解散に天皇の意思が反映されるようなことがあってはなりません。
憲法4条に反して天皇が「国政に関する権能」を持つことになってしまいます。
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