No.3ベストアンサー
- 回答日時:
いわゆる日本国憲法で歌われている一般国民と同じ基本的人権があるか?というご質問ならば「大幅に制限されています」という答えになります。
皇室典範に書かれている人権の制限については次の通りです。
1.天皇および皇族は養子をすることができません
2.天皇および皇族「男子」には結婚の自由がありません。
※天皇および皇族「男子」は当事者同士の意思だけでなく、皇族会議の決議を経なくてはなりません。他方、皇族女子の婚姻については、結婚とともに皇族の身分を離れるので皇室会議の決議を経る必要がありません。
3.天皇および皇族は戸籍法や住民基本台帳法の適用を受けません。
※、役所で住民票や戸籍謄本、印鑑証明書を受けることができません。
また、公職選挙法によって、天皇及び皇族の選挙権と被選挙権は認められていません。
それ以外にも法律条文に含まれていなくても、天皇及び皇族に職業選択の自由はなく、表現の自由や言論の自由、そして思想信条の自由も制限されます。住居移転の自由や旅行の自由もありません。
これらは、天皇が「日本国の象徴」「日本国民統合の象徴」であること、そして皇位が世襲(せしゅう)であるという特異な皇室制度を維持していく為の措置と言われています。
それを国民がどう捕らえるか、気の毒だから変えようという意見が増えるのか、いや必要だから制度を変える必要はないと考えるのかは、国民各位に投げかけられている問題と言えます。
ご回答有り難うございます。
やはり天皇家の方々は皇室典範によって大きく人権の制限を受けているのですね。
> それを国民がどう捕らえるか、気の毒だから変えようという意見が増えるのか、いや必要だから制度を変える必要はないと考えるのかは、国民各位に投げかけられている問題と言えます。
まったく仰るとおりです。憲法改正ばかりでなく、不条理な現行の皇室典範にも目を向けるべきと思います。
No.7
- 回答日時:
天皇陛下に人権は有りますか?
↑
人権というのは、人間であることによって
当然に享有するものですから、人間である
天皇にも人権はあります。
ご自身の意思で公務を取りやめることはできないようです。
また、後継者を自らの意志で選択することも叶わないようです。
↑
その通りです。
憲法や皇室典範でがんじがらめにされいます。
後継者を自分で選択できるとなると、権力闘争
に巻き込まれたりする危険性があり、
それは天皇制の寿命を縮めることになりかねない
からです。
これって国と国民の象徴というより、政府や宮内庁に
隷従を強いられているかのようです。
↑
その代わり、種々の権能があります。
衆議院解散権、総理大臣、最高裁長官の任命権
不逮捕特権、莫大な皇室予算等々です。
こうした天皇の地位をどう理解するかに
ついては諸説あります。
天皇は人権を有するが、憲法の定める人権の
主体では無い、とする説。
憲法の定める人権の主体であるが、制限がある
だけだ、という説。
とても気の毒に思えるのですが、どう思いますか?
↑
ワタシは天皇制肯定論者ですが、これが一番
説明が難しいところです。
日本の為に我慢してもらう、その代わり
敬意を払うから、というのが精一杯です。
No.6
- 回答日時:
実質的にはありません。
基本的人権は ある意味で自由権ですが 大幅に制限されていて 表現の自由もありません。全て内閣の助言と承認のもとに行動しなければなりません。
政治的発言は影響力の大きさから規制されてもやむを得ませんが 個人的なものも制限されています。
今回の問題でも 実際は発言していると思いますが 「そういうことは言うはずもない」とか何とか有耶無耶にされて 天皇陛下の意向は通りません。
平民のように 一カ月前に通告したら会社を辞められるというような自由もありません。
No.5
- 回答日時:
天皇陛下に人権は有ります。
陛下を「人」から除外している規定はどこにもないです。
だから、人権はあります。
「人」ですから生まれながらにして有ます。
No.4
- 回答日時:
皆さん勘違いしておられるのですが、そもそも「人権」ってなんでしょう。
そしてどこから発生したものでしょうか。人権の根本は、フランス、ルソーの啓蒙思想にあります。「どんな人にも自分が生きる権利がある」ということです。生きる権利は、殺されない権利ということもできます。
革命前のフランスでは王族・貴族と農民・町人そして奴隷に近い階級があり、貴族などが農民を殺しても基本的にはお咎めがないし、農民や町人は裁判もまともに受けれずに処刑されることもありました。
有名なレ・ミゼラブルは革命後の動乱期の作品ですが、その当時でもパン1個盗んで10年の懲役、という具合だったのです。
日本の場合も、ちょっと違いますが武士は「切り捨てごめん」の制度があり、農民や町民は切り殺されても文句は言えなかった時代がありました。(とはいえ、切り捨てると調査や理由説明で大変だったようです)
こういう階級差を無くし「すべての人が平等に生きる権利」を与えようというのが人権です。
そして、生きる権利だけがあっても、勝手に徴兵されたり、やたらに税金を重くされたりしたら実質的に生きられないので、選挙で政治参加することができるようになったわけです。
天皇や皇族というのは、庶民に人権がない時代に人権を保持していた側です。王族・貴族というのは元々「ノブレス・オブリージュ 」を果たすために特権的な地位におり、その代り庶民がしない勉強や軍事訓練をして、国を運営する責任を負ったものです。
今の日本の天皇を見てみるとノブレス・オブリージュ は立派にはたされています。その代り歳費が皇室費として68億5157万円 でそのうち天皇陛下と皇后の私的な費用は内廷費3億2400万円 となります。
費用としては一般国民ではあり得ないほどの所得が保障されており、人権において重要なお金は保障されています。またこれとは別に天皇家としての財産もあります。
また、非常時のことを考えてみてください。日本人に限らず一般市民は自分で自分の身を守ることが必要になります。特に制限はされませんが、逃げ切れない時もあります。しかし、皇室は種類にもよりますが、基本的には速やかに避難出来ます。その避難を誘導するのは「国家」です。
つまり、皇室は「国家」に守られている一族であり、人権の基本である「生きる権利」からすれば「国家が保護する対象」なのです。
こうような立場に「人権があるかないか」を忖度するのは無意味です。皇室や王室・貴族などがもっていた「生きる権利(国家に保護してもらえる権利)」を庶民にも与えたのが啓蒙思想だからです。
つまり人権というのは、もともと貴族や王族にしかなく、庶民は持っていなかったわけで、皇族はもちろん大和朝廷を開いてからずっと人権を保持してきたわけです。
天皇は「国家」なのです。皇室はそれを補佐するファミリーです。選挙権のような庶民が生きるために持つ権利など必要ありませんし、住民登録なども必要ありません。なぜなら、日本国は天皇の国だからです。皇族が日本国に住むのは「自分の家に住んでいる」というだけの話です。
現在の日本国は立憲君主制の(国政の)市民主権を守るために、ノブレス・オブリージュの義務だけがちょっと突出している感じになっているだけです。
ご回答有り難うございます。
基本的人権に関する歴史的・根本的な考え方をご教示いただきたいへん参考になりました。
仰るように「生きる権利」が陛下にも与えられているということですが、高齢にもかかわらず年間250日にも半強制的に公務を行っておられる現状はいかがなものでしょうか?
この公務は陛下の「生きる権利」を侵害していませんか?
No.2
- 回答日時:
何ヵ月前から予定が入ると、受け入れ側は、あらゆる角度から受け入れ準備をします。
健康以外の理由でドタキャンなどはできない、やれば、大多数の人にご迷惑をかけることになるのを100も御承知なので、無理をしても予定をこなされるように。国家の行政的長である首相や大臣、知事もおなじです。行政の長は一定期間だけですが、皇族のお方は、計算された一定期間ではなく、一生もの。一つ一つのお言葉や体の動きにさえ、気を最高の周囲を払うのは、並み大抵のことではなし、常人にはできることではないです。
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