A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
> 大日本帝国憲法は天皇主権だったと聞きます。
別に聞かなくても、大日本帝国憲法の第1章(天皇)などに、明確かつガチガチに書いてありますよ。
誰がどう読んでも、主権が天皇にあることは明らかなので、「甚だ」どころか、これっぽっちの疑いの余地を持つ必要もありません。
「政治的な責任」に関しても、確かに「天皇が責任を負う」とは書いてませんし(まあ当時は書けないわなぁ。)、明確に「負わない」とも書いてません。
辛うじて55条あたりが、天皇の政治的無答責の議論の対象にはなり得るものの、それでも歴史的,世界的には、政治的責任を問われた事例もあります。
事実としては、極東裁判において、天皇は最終的には訴追もされませんでしたが。
当然ながら、最大級の議論の対象にはなってますし。
天皇の主権を疑って、訴追の対象にならなかったと言う訳でもなく、あくまで「戦争責任の有無」と言う観点と、後は極東裁判で最大の発言権があったアメリカと、日本側の必死の意向です。
ちなみに、陛下ご自身も、当時、ご退位などもお考えだった様だし。
戦争責任の有無などは別として、自らが責任を負うことが国益に資すのであれば・・と言うお考えであって。
すなわち、陛下ご自身が、「責任を負える立場」とお考えだった訳です。
それと、主権と「執行機関が別にあること」に、何の関係があるんですかね?
天皇には軍事統帥権もあって、それとは別に執行機関の軍があれば、統帥権は軍に移るとでも考えているのですか?
ちょっと何が疑問なのか判りません・・。
何よりは、たとえば有名な「聖断」はご存じないのかなぁ?
ポツダム宣言の受諾に際し、賛否が衝突する中、鈴木首相が天皇陛下の聖断を仰ぎ、最後は陛下のご意向で受諾に決したんですよ。
近代日本史の中で、最重要レベルの高度な政治判断を陛下がなさった後は、鈴木首相が何を言っても強固に継戦を主張していた軍部なども、完全に沈黙です。
これが天皇による主権行使以外の、何なのか・・そちらが甚だ疑問です。
No.2
- 回答日時:
> 大日本帝国憲法は誰に主権を持たせたのでしょうか?
天皇です。
> 執行機関が別にあることや
決定権は天皇です。なので、「責任を負わない天皇」は誤解釈です。
現在でも、疑惑があれば下っ端が自死してうやむやにする、
そこから来ているご解釈ではないでしょうか。
No.1
- 回答日時:
>大日本帝国憲法は誰に主権を持たせたのでしょうか?
天皇です。
執行機関が別にあっても、それは全て天皇の配下であり最終的な責任は天皇が負うことになっています(実質的には臣下が責任を天皇に取らせない様にしていただけです)。
なので太平洋戦争終結時に揉めに揉めたのです。
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