

「内閣は議会に対して責任を負う」「大統領は国民に対して責任を負う」と言う時の「〜に対して責任を負う」という言葉の表す意味に関する質問です。
「内閣の議会に対する責任」は「内閣は衆議院の内閣不信任案により総辞職し得る(憲法69条)」や「答弁・説明の為、出席を求められた時に議院に出席する義務(憲法63条)」などの事だと思うのですが、「大統領の国民に対する責任」はよく分かりません。大統領は基本的に罷免されないですよね?(大統領制について調べるとアメリカ個別の話か大統領制一般の話なのか判断出来ず、中々理解出来てないです)
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