これ何て呼びますか

国会議員の解職(リコール)制度を法律で定めることを合憲説であると考える場合、それはなぜですか?違憲説の立場からなされるであろう批判にも言及して、それを反批判することで、合憲説であることの補強を行って欲しいです。文字数は問いません。
日本国憲法の基本原理、国民主権の原理(ナシオン主権、プープル主権を含む)、日本国憲法における憲法保証、代表民主制をふまえたうえでお答えしていただけると嬉しいです。
要望が多くなってしまい、申し訳ありません。
よろしくお願いします。
自分で考えろ、そんなものも分からないのか。などの誹謗中傷はお断りします。

A 回答 (1件)

国会議員の解職(リコール)制度を法律で定めることを合憲説であると考える場合、


それはなぜですか?
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国会議員は、全国民の代表です。
代表には純粋代表と半代表があります。

国民という概念には、現存する国民、有権者である国民、
過去現在未来を通じた抽象的観念的国民、などの
説があります。

全国民の代表という場合は、純粋代表でありかつ
抽象的国民を意味するのが通常です。

こう解した場合、国会議員はそうした抽象的
国民の代表ですから、リコールには馴染みません。

しかし、代表を現存する国民と同一視できる
有権者である国民と解し、
代表を純粋代表概念を採りながら、民意に
従うべき代表、つまり半代表と考えれば
リコールも合憲とすることが可能になります。

近年では、任期制の存在、表現の自由など
が保障されているのだから、議員は民意に従う
存在であり、半代表だ、と
考える説が強くなっています。
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