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日本国の国旗が"日の丸"というのは、それは理解でき、納得です。
しかしながら、日本国の国歌が"君が代"というのは、その根拠は?
全く理解できません、納得できません。
教えてください。
何故、我が国の国歌を"君が代"とするのですか?

A 回答 (11件中1~10件)

法律的なことを言えば、現在では「国歌・国旗法」で、国歌と国旗が制定されていますので「君が代」は正式に国歌である、といえます。


でも、これってなんとなく君が代を歌っておいて、後出しじゃんけんのような法律なんですね。


では、そもそも「国旗・国歌」ってなんでしょうか?

国旗や国歌というのは、実は西洋が東洋にやってきて「万国国法というものがあって、国家というのは、自分の国の国旗を持って他国と交流し、その交流の儀礼祭典では国歌を歌うんだ」と国際儀礼を押し付けたのが始まりといえます。

明治になる以前の徳川幕府の時代でも、それまでの中国や朝鮮(またはベトナムあたりまで)と付き合うのに国旗や国歌などを必要としていませんでしたので、急遽それらを制定する必要があったわけです。

日の丸については、それまで御朱印船に日本の旗印として利用してきた「日の丸」がありましたので、そのままそれを「国旗」ということにして利用を続けた、というのが実際のところであり、明治になっても「国家」そのものは徳川時代から継承されていますので、対外的に分かりやすく日の丸を利用し続けた、というところでしょう。

先に外国における「国歌」の地位を見てみますが、意外なほどあやふやであることが理解できると思います。

国歌については、西洋国そのものが近代化の課程で導入したものです。有名な国歌で言えば、フランスの革命歌である「ラ・マルセイエーズ」やアメリカの国歌「星条旗」などがありますが、フランス国歌は革命歌が、革命後もそのまま生き残り国歌の地位を得たものですし、アメリカの星条旗に至っては1931年に正式に国歌に昇格しており、それまでは別の歌(My Country, 'Tis of Thee)がアメリカの国歌でした。

この二つは法制化されて「国歌」なのですが、イギリスの有名な国歌である「国王(女王)陛下万歳」は法制化された国歌の地位は現在でも持っておらず、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(いわゆるイギリス国家)では事実上の国歌であり、英連邦国家(カナダやオーストラリア・ジャマイカなどを含む英国王室を自国王室と認知する国家)では王室の愛唱歌、または事実上の第二国歌の地位を占めています。
しかしいずれの場合も、法制化で国歌と定めているわけではありません。


翻って、日本の「君が代」の場合、第一君が代・第二君が代(現在の君が代)・第三君が代があったことが知られています。

第一の君が代は明治3年の明治天皇の閲兵式典(当時は薩長土肥の4藩兵の集合体)で薩摩藩軍楽隊が演奏したのが最初だとされています。これは、当時の明治政府顧問であったイギリス軍の楽隊長が「国家には国歌が必要である」と説いたためです。
しかし上記に書いたように、イギリスは現在でも法律に制定された国歌はありませんので、近代軍が式典を行なう時には国歌がないと格好がつかない(他国との儀礼上問題がある)としたものでしょう。
また第一君が代は、演奏した薩摩藩の砲隊長大山巌が歌詞を古い和歌から選定し、イギリスの軍楽隊長がメロディーをつけたマーチ的な君が代だったようです。

この第一君が代は非常に不評だったのですが、同時に国歌とは軍礼必要なものでありそれ以上ではない、という考え方も伝播したようです。

あまりにも不評だった第一君が代は、明治政府の意向でイギリス式軍隊からドイツ式軍隊へと、招聘する教官の変化によって、第二君が代に変化して行きます。特に歌詞はそのままでメロディーだけ変えたものが第二君が代として誕生することになります。

このとき、第二君が代を作り演奏する主体は主に日本海軍でありました。ようするに、各国の軍隊を直接お迎えする機会が多く、また外国に行って国歌を演奏する機会も多かったのが海軍だったからです(近代国家は各国に在国武官として軍人を派遣したり、同盟国などは頻繁に交流を行い、その主体は海軍であり、陸軍は海軍の艦船に分乗して他国に派遣された)

そのため、事実上、第二君が代が「国歌」としていろいろな場面で演奏されることになっていきます。
また、段々に近代国家として様々な制度が整いつつあった明治政府は文部省を主体として「国歌を制定すべきだろう」という機運が高まり、君が代の歌詞にさらにいろいろなものを取り入れた第三君が代を策定する作業に入って行きました。


結局のところ、第三君が代はあまりにも複雑な権力闘争に巻き込まれ「国歌」という地位を得るに至らず、(やはり権力闘争上、海軍だけで演奏されていた)第二君が代が、国歌という地位に落ち着いていくことになります。

特に君が代を国歌の位置に留めるになったのは、明治26年の文部省制定「祝日大祭日歌詞並楽譜」とう法律で、ここに文部省唱歌として「君が代」(第二君が代)が登場し、国歌として学校でも歌われるようになっていきます。

最初は「国歌」という名称ではなかったようですが、海軍が式典で同じ曲を国歌として演奏しており(当然に国旗を掲げるときに演奏されるわけです)、日露戦争の勝利が明治28年ですから、戦勝記念式典などで国民に広く「君が代」が認知されていった、という経緯をたどります。

これにより、戦前の「君が代」の地位が事実上固まり、それで居て平成11年までの109年もの長い間一度も法制化されずにきた、という経緯をたどることになるのです。

しかし、他国の国歌も法制化されている国家もあれば、していないで事実上の国歌である国もある、という状態ですから、君が代が法制化されずに事実上の国歌の地位にある、ということはなんの不思議も無かったわけです。

これが君が代が国歌になっていく経緯ですが、他国の歴史を見ても必ずしも法制化されているとはいえず、なんとも日本らしい国歌制定の歴史である、ともいえます。

日の丸が長い間、日本の事実上の国旗(というか国の目印)として御朱印船などで利用されていて、それが国旗になっていった経緯を是とするなら、国歌が君が代になっていった経緯を奇異に感じることは少ないのではないか、と思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
他の皆さんも含め、本当にありがとうございました。

お礼日時:2013/04/05 09:45

既に回答のある通り法律で君が代が国家と定められています。


国権の最高機関たる国会の衆議院と参議院で議決されているのですから法律の制定の上での瑕疵はありません。

ですから君が代が国家でないという回答はその意味では間違い。

これも既に回答されていますが、もともとは古今和歌集の詠み人知らずの和歌です。
ですから、作者の背景が不明なので様々な解釈が可能で、君が代の君を天皇だと決めつけることはできません。
君は想い人のことで君が代を恋歌だとする解釈もあり、個人的にはこの説を支持しています。
敵の砲火をついて進めなどという中華人民共和国の国歌より雅でいいじゃないのかな。
作者不明というのも君が代に限ったことではありません。

まあ、歌詞やメロディの好き嫌いは別の話ですが。
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日本という国民国家が成立した明治の始めに、国民の代表である政府が決めて、おおむね国民がそれを受け入れているからです。

どこの国の国歌も同じです。フランス国歌のラ・マルセイエーズはフランス革命の時うたわれた革命歌ですが、革命が終わって、ナポレオンより後の時代、第三共和制、戦後の第四共和制になっても国歌として扱われました。国民もそれを良しとしました。日本の君が代よりはるかに政治体制と無縁で、時代錯誤な内容ですが、フランス国民はそれを国歌と認めています。国歌というものはそう言うものです。
そんなことより、日の丸がOKで、なぜ君が代は駄目なのですか? その理屈の方が分かりません。どちらも明治政府が決めたのですよ。
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『古今和歌集』の巻7、賀歌の初めに載っている歌で、明治の初めに当時の現代風にした物、歌の名前は、君が代で始まる所から付けられた物で、曲は明治当時の作曲で、本来は「我が君」を鎌倉時代に「君が代」に直した当時のはやりの恋の歌だと言われています。


古くゆかりのある恋の歌が国家であるのそんなに納得いかないのでしょうか、戦争の歌ならなっとくいくのでしょか?日教組が君が代=天皇と置き換えるからややこしくなるので、元々天皇の為の歌で無い物を日教組の捏造ともいえます。
フランス共和国国歌「ラ・マルセイエーズ(La Marseillaise)」
イギリス国歌「神よ女王陛下を守り給え(God Save the Queen)」
アメリカ合衆国国歌「星条旗(The Star Spangled Banner)」
イタリア共和国国歌「イタリアの兄弟(Fratelli d'Italia)」
ドイツ連邦共和国国歌「ドイツの歌(Deutschland lied)」
スペイン国国歌「国王行進曲(Marcha Real)」
オランダ王国国歌「ヴィルヘルムス・ファン・ナッソウエ(Wilhelmus van Nassouwe)」
大韓民国国歌「愛国歌(Aegukga)」
とみても、恋の歌を国家にしている国は無いのでは?
どちらかと言うと軍隊調の物の方が多いでしょう。
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日本は、立憲君主制であるので、君が代には問題はありません。



根拠は、日本国憲法にあります。
http://www.h3.dion.ne.jp/~urutora/kenpoupeji.htm

日本国憲法を守りたくない一部の教師たちが屁理屈をこねて反対していますが、あれって国民失格ですよね。
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国歌・国旗法と言うバカげた法律で国会で勝手に国歌にしちゃいましたからね。


この法律では詞の部分は「古歌」としていますが、「君が代」で検索すれば『作者不詳』って出て来ます。
誰が作ったのか判らない詞を国歌にして良いのか!
君が代の解釈もねじ曲げていますが、君が代の『君』って君主の『君』であり、この詞が作られた頃の君主は『天皇』です。
君が代って天皇を讃美し、天皇が治める世の中が永遠に続く事を願うもの以外のなにものでもない。
曲に関しては国際的に「国歌」として認識されていますから、曲は残しても詞の部分は民主主義国家に相応しいものに変えるべきでしょう。
法制化はされましたが、私は認めません!!
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良い悪いの問題として考えるならば


良い理由と悪い理由が必要ですが
かたちだけでも 議会制民主主義のわが国として
国旗国家法案が秘密投票という形を取り
国会議員全体の80パーセント以上が賛成に廻った現実からも理解できる事は
表向きの見解と心の中の見識にはかなりの差があったと言う事を痛感する事実ですね
がしかし 何故この国家なのかと問われれば
それは良い悪いの見解よりも
それに代わるものが無かったとしか申し上げる事は出来ないでしょう
意外と昔から知っている・慣れている・聞いた事も歌ったこともある
などの見解を無視してまで新国歌制定の機運が無かったから
と応えなければならないでしょう
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今、君が代が国歌である根拠は


明治時代より対外的に国歌として演奏されていたのを
法的に確立したものとするために
平成11年に制定された「国旗及び国歌に関する法律」が根拠です。

元々の歌は古今和歌集に収録されている和歌です。
それ以降時代を経ておめでたい歌として詠まれ続けていたと言うことで
明治時代に対外的に国歌として演奏するために曲をつけられて以来
君が代が国歌とされています。
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国旗及び国歌に関する法律(平成11年法律第127号)


(国旗)

第1条 国旗は、日章旗とする。
2 日章旗の制式は、別記第1のとおりとする。
(国歌)

第2条 国歌は、君が代とする。
2 君が代の歌詞及び楽曲は、別記第2のとおりとする。

http://www8.cao.go.jp/chosei/kokkikokka/kokkikok …


上記のように現在は明確に定められていますから、政治家になって法律を変えるしかないですね。
ちなみにこの法律が出来るまで、「日の丸」も「君が代」も国旗・国家としての根拠はありませんでした。
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君が代は国歌ではありません

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