No.2ベストアンサー
- 回答日時:
そのような本はありませんが、
最高裁判決が昭和23年(1948年)3月12日に出されており、いまだにこの判決が死刑制度の是非に係る判例、合憲の根拠とされております。
ちなみに、当該判決では、以下のとおり、死刑制度が憲法第13条、第31条、第36条に違反していないことが判示されております。
要旨としては、以下のとおり。(判決文から抜粋、一部語尾等を修正)
なお、興味がございましたら、わずか7ページほどですし、判決文全文をご覧になることをお勧めいたします。
1.【憲法第13条について】
憲法第十三条においては、【公共の福祉に反しない限り】という厳格な枠をはめていることから、もし公共の福祉という基本的原則に反する場合には、生命に対する国民の権利といえども立法上制限乃至剥奪されることを当然予想しているものといわねばならない。
2.【憲法第31条について】
憲法第三十一条によれば、国民個人の生命の尊貴といえども、法律の定める適理の手続によって、これを奪う刑罰を科せられることが、明かに定められている。
すなわち、憲法は、現代多数の文化国家におけると同様に、刑罰として死刑の存置を想定し、これを是認したものと解すべきである。
言葉をかえれば、死刑の威嚇力によつて一般予防をなし、死刑の執行によつて特殊な社会悪の根元を絶ち、これをもって社会を防衛せんとしたものであり、また個体に対する人道観の上に全体に対する人道観を優位せしめ、結局社会公共の福祉のために死刑制度の存続の必要性を承認したものと解せられるのである。
3.【憲法第36条について】
死刑は、まさに窮極の刑罰であり、また冷厳な刑罰ではあるが、刑罰としての死刑そのものが、一般に直ちに同条にいわゆる残虐な刑罰に該当するとは考えられない。
ただ死刑といえども、他の刑罰の場合におけると同様に、その執行の方法等がその時代と環境とにおいて人道上の見地から一般に残虐性を有するものと認められる場合には、勿論これを残虐な刑罰といわねばならぬから、将来若し死刑について火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでの刑のごとき残虐な執行方法を定める法律が制定されたとするならば、その法律こそは、まさに憲法第三十六条に違反するものというべきである。
●【死刑制度合憲判決】(全文) ※最高裁大法廷、1948.3.12
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/385 …
●日本国憲法
第十三条 【個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉】
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第三十一条 【法定の手続の保障】
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第三十六条 【拷問及び残虐刑の禁止】
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
【補足説明】
なお、【被害者による処罰感情】という概念は、最近というわけではなく、昔から、少なくとも昭和の時代からありました。
こうした中、事件の犯人、すなわち、被疑者、被告人は憲法、刑事訴訟法等により手厚く保護・保障されているに対し、長年、被害者やその親族の権利はあまり配慮されていなかったという過去の歴史があります。
ようやく、近年においては、被害者の権利保障の面から【被害者参加制度】が導入され、被害者等が刑事裁判の法廷で参考人として意見を述べるということも認められたりもしているところではありますけど。
ようやく 全体像が見えてきました。確かに、憲法が法律によって「生命を奪われ」ることを認めているようですね。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
死刑が、日本国憲法において違反していない
理由をわかりやすく説明している本はありますか。
↑
憲法の教科書にはありますよ。
判りやすいかは別ですが。
要するに、憲法31条は死刑の存在を
前提としているから、と
解釈されています。
基本的人権を尊重する日本国憲法において、
犯罪者は矯正するものであり、そのため、行動の自由などを
一定期間束縛しているのだと理解しています。
犯罪者の生命をとることは、納得いきません。
↑
矯正が刑罰の根拠であれば
矯正不可能と判断された場合は
死刑もOKということになります。
別件ですが、最近になって「被害者の処罰感情」という
言葉が頻繁に使われているのも気になります。
これは「仇討ち」の権利がないものが国家に
代理してもらうのであり、結局「代理仇討ち」といえるでしょう。
↑
刑罰の沿革としてはその通りです。
刑罰は、被害者から報復の権利を奪い取った
時から始まった、とされています。
ほぼ、すっきりしてきました。となると、裁判官が、3人殺したからとかいう判断基準が変化していくかどうかですね。ありがとうございました。
なお、刑務官の方のご苦労には、表現のしようもない感謝をしております。
自分が、やっていないのに、逃げようのない証拠物を偽造され、死刑となることを想像すると、恐怖を感じます・・・・・
No.1
- 回答日時:
分かりやすく説明している本はありません。
実際刑法学や憲法学でも死刑は論争の的で、定説とよべるほどのものがありません。なので、現在日本政府は昭和21年(1946年)の最高裁による「死刑制度合憲判決」を元に「合憲である」としています。
今回、死刑囚が「絞首刑は残虐であり違憲だ」という提訴をしたのは意味があります。
これについて「死刑囚が裁判を起こすなんておこがましい」という批判がありますが、基本的に当事者しか原告になれないので、そういう点では死刑囚しか裁判を起こせないので妥当です。
>ます。これは「仇討ち」の権利がないものが国家に代理してもらうのであり、結局「代理仇討ち」といえるでしょう。
「仇討ちまたは復讐と呼ばれるものを国家が代理する」というのも刑法の理論の中にあり、法学者でも「応報刑論」として支持する人たちが一定数存在します。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 政治 立民案で被害者救済を本当にできるのだろうか? 立民の限界を感じる。 特定財産損害誘導行為による被害の 3 2022/11/05 21:20
- 倫理・人権 斎藤健法相は6日の衆院予算委員会で国際的に批判の声も根強い日本の死刑制度に関し廃止は 4 2023/02/06 15:33
- 政治 日本で梅毒が増え続けているのは自民党が性犯罪に甘いからですよね? 7 2022/11/04 11:25
- 政治 確認しますが、現在、学校で子供たちに教えているのは「天皇機関説」ですよね? 4 2023/01/28 11:36
- 訴訟・裁判 裁判官や検察官や弁護士らの不都合な真実・正体・実態は次のような内容で良いでしょうか? 2 2023/05/24 08:07
- その他(暮らし・生活・行事) 安倍にも負けず課税にも負けず悪政にも生活苦にも腐った社会にも腐った連中にも負けず生き抜く 6 2022/07/14 22:36
- 歴史学 日本国憲法はどう考えても無効としか考えようがありませんよね? 帝国憲法から現行憲法への改正は限界を明 9 2022/12/25 01:49
- 政治 日本に「法の支配」で偉そうに説教する資格が有るのか? 4 2023/01/14 13:49
- 政治 日韓関係が座礁した理由は何でしょうか? 7 2023/01/13 09:17
- 倫理・人権 法務大臣の職務の最優先は、冤罪も含めた死刑囚の死刑執行命令を行う事だったんですよね? 3 2022/11/15 09:38
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
なぜ 「図画」 を 「とが」 ...
-
無断でメーカーロゴを使用する...
-
14歳(中3)、恐喝の法的処罰...
-
出会いカフェで出会い二人でホ...
-
株主総会を開催したと偽り、定...
-
法律的にビッグモーター経営陣...
-
公文書を偽造すれば公文書偽造...
-
たかじんさん メモ偽造なら・・・
-
罪刑法定主義の例外はありますか?
-
「有印」私文書偽造罪と、「無...
-
10円玉に手を加えたら犯罪?
-
教員の懲戒処分について
-
一発殴られ全治1週間の怪我をし...
-
古い貨幣について
-
営業時間
-
不貞行為はなぜ犯罪ではないの...
-
偽診断書
-
電車内でAV見るのってダメなの...
-
東池袋の「強盗犯に反撃したら...
-
「性的暴行」というのは言葉遣...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
なぜ 「図画」 を 「とが」 ...
-
相手の合意を得て代筆した委任...
-
法律的にビッグモーター経営陣...
-
運転免許証を 破損すると犯罪?
-
法学部一回生です。 「憲法上の...
-
保証書の改ざんは何罪?
-
無断でメーカーロゴを使用する...
-
「有印」私文書偽造罪と、「無...
-
10円玉に手を加えたら犯罪?
-
罪刑法定主義の例外はありますか?
-
免許証の加工について
-
借用書の連帯保証人の署名欄に...
-
実行犯と黒幕の罪の重さについて
-
主人が会社の明細を偽造したかも。
-
偽造屋で証明書頼みウェブマネ...
-
古典学派と近代学派
-
教員や公務員の事件について
-
同行使罪について。
-
刑法230条の2の公共の利害...
-
偽500円玉の変造500ウォンって...
おすすめ情報