プロが教えるわが家の防犯対策術!

10年以上前だと思いますが、旧500円玉の偽造硬貨として変造500ウォンがあったんですが、
その時、JRの切符売り場で例のモノをつかまされました。
当時つかまされたら最後、ババ抜きのババ扱いで、自販機で500円玉がおつりとしてでないような支払い方法が唯一の対策方法だったのを覚えております。

実際に気がついたのは他のお店で使おうとしたときですが。。。
使ったら捕まるのでどうしようと困っていたらいつのまにかどこかにいき、そのまま忘れていました。

最近それが机の中から出てきたのですが、
500円も新しくなったこともあり、こっそりどこかの自販機で使うこともできません。
(もちろん捕まりたくないので、もしも使える旧自販機があったとしても使いませんが)

そこでです。

現行500円玉に移行した現在、これは偽造硬貨として認識されるのでしょうか?

ヤフーオークション等で、商品名「ボコボコ穴あき500ウォン、※日本では使えません」で出品したら問題でしょうか?


※以下はただの興味本位の疑問ですのでご存知の方いましたらついで程度でいいのでお答え頂けたら幸いです。出品が問題ないのなら以下の疑問は意味のないものになりますのでスルーして下さい。

・普通に海外の紙幣・硬貨(日本のももちろんある)がオークションで出品されていますが、
それと違いはあるのでしょうか?

・また例のボコボコ穴あき500ウォンではなく、韓国でも普通に使える引っかき傷がいっぱいついた500ウォンがあったとします。
それを「傷だらけの普通の500ウォン※韓国では使えます」を出品するのと違いはあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>自販機で500円玉がおつりとしてでないような支払い方法が唯一の対策方法だったのを覚えております。



一番いいのは警察に届け出ることでしょう。

>実際に気がついたのは他のお店で使おうとしたときですが。。。

500ウォンとして使う分には全く問題はないでしょう。
偽造通貨等の行使も罪になりますが、それはあくまで偽造・変造された通貨として使う場合であり、
その通貨の真正に作成された時の通貨価値で使う分には全く問題ありません。

>現行500円玉に移行した現在、これは偽造硬貨として認識されるのでしょうか?

正確に言うと偽造じゃなくて変造だけど
(偽造=通貨じゃないものを通貨のように仕立てること
 変造=ある通貨を別の価値の通貨に仕立てること)
これが罪になるのはあくまで「行使目的」であることです(刑法142条)。

この場合の行使とは当然のことながら(偽造変造した)通貨価値のある通貨として使うことです。

行使目的でなければ、日本の貨幣を削ったり割ったりするのは問題あるけど(貨幣損傷等取締法違反になる)、外国のコインについては問題はありません(外国のコインに穴あけたりしたアクセサリーなんていくらでも売ってますよね)。

>ヤフーオークション等で、商品名「ボコボコ穴あき500ウォン、※日本では使えません」で出品したら問題でしょうか?

それ自体は別に問題ないでしょう。その500ウォン貨幣が偽貨幣とかってのでもない限り。
いくらで取引しようが、通貨として行使する時には500ウォンとしてしか使えないというだけです。

同じく、天皇在位20周年記念1万円金貨は確か売価8万円、ヤフオクでも相当な高額で出回っていたと思いますが、あくまで通貨として使おうと思うのなら、1万円としてしか使えません。それと同じです。
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こういう問題は、回答するのが少し怖いですね。


実際、警察がどう判断するかが判らないからです。
法律解釈など、極端に言えば、どうにでもなる
からです。

一応、回答しますが、止めるべきだと思います。


おそらくですが、偽造にも変造にもならないと
思います。
模造にもならないでしょう。

偽造、変造というのは、それらしい外観を備えていることが
必要ですが、これは重量を調整しただけです。
500円硬貨らしい外観を造り出した、ということは
難しいでしょう。
偽造、変造と言えないほどお粗末な場合は模造という
ことになりますが、穴を開けただけですので、模造と
いうのも難しそうです。

あと心配なのは、そのコインをもらった人が、自販機で
悪さをしたらどうします?
窃盗の幇助、教唆に問われる可能性がありますよ。
例え、ジュースが出て来なくても、窃盗未遂の
共犯になり得ます。

止めましょうね。
そんな危険を侵す価値はないでしょう。
バカなことで一生を棒に振るかも知れません。
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1ウオンは今日現在の為替で0.084357円ですから、500ウオンで42円です、ヤフオクで1円で落札しても郵便で送れは80円に、振込料つまり赤字になるので、誰も落札しませんよ、しかも変造品だと買い手が訴えれば、懲役3年以下の刑罰です。


また穴あき通貨は、通貨偽造として扱われるので、使ったり、売ったりすれば逮捕されます、警察に届けるべきです。

刑法 第二編 罪 第十六章 通貨偽造の罪
第百五十条 【 偽造通貨等収得 】
行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の懲役に処する。

第百五十二条【 収得後知情行使等 】
貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

例の500ウォンがでてきたという話を友人にしたら是非欲しいといっていたので、懐かしくて欲しい人がいるかなと思ったので。。。
実際今は使えませんし。使えないのであれば行使の目的にもならないのではないかと思いました。
※日本ではつかえませんと明記すれば、行使の目的で人に交付もしていないので、買ったほうに一任されるのではないかと思いました。
まあこういうのは法的にはへりくつになってしまうのでしょうか^^

貴重な税金を使っている警察にこんなゴミみたいな案件で1秒でも時給を使われるのはバカらしいので、溶鉱炉にいれて金属の材料にでもします。

お礼日時:2013/01/14 01:10

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