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A社株主構成は、現社長が5割、相対する側が5割となっています。
A社社長は、株主総会を開いていないにもかかわらず、開いたとの議事録を作成し、定款の目的を変更登記してしまいました。
相対する側がそのことに気づき、法務局にて添付資料を確認しましたところ、その議事録には、相対する側の当時の取締役、監査役の三文判が押されていました。
A社社長をなんらかの罪に問うことができるでしょうか。
教えてください。

A 回答 (3件)

>A社社長をなんらかの罪に問うことができるでしょうか。



 公正証書等原本不実記載罪及び同備付罪(電磁的公正証書原本不実記録罪及び同共用罪)が成立します。また、A社社長が他の取締役や監査役の承諾無しに、問題の株主総会議事録に他の取締役や監査役の署名(記名押印)をしたということでしたら、有印私文書偽造罪及び同行使罪も成立します。

刑法
(公正証書原本不実記載等)
第百五十七条  公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2  公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
3  前二項の罪の未遂は、罰する。

(偽造公文書行使等)
第百五十八条  第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
2  前項の罪の未遂は、罰する。

(私文書偽造等)
第百五十九条  行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2  他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3  前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

(偽造私文書等行使)
第百六十一条  前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
2  前項の罪の未遂は、罰する。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変心強く感じました。しっかり対応していきたいと思います。

お礼日時:2008/03/08 19:54

相手が訴えるなら=私文書偽造 


訴える前に 和解 交渉が前提です。
意外と相談しても 話し合いましたか? ですからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。しっかり考えて対処したいと思います。

お礼日時:2008/03/08 19:52

私文書偽造

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この回答へのお礼

ありがとうございます。私文書偽造で訴えたいと思います。

お礼日時:2008/03/08 19:55

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