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公開会社ではない株式会社は、剰余金の配当を受ける権利等、会社法105条1各号に掲げる権利に関する事項について株主ごとに異なる取り扱いを行う旨を定款で定めることかできる。ただし、この定めは登記すべき事項とはされていない。

なぜ、登記すべき事項ではないのですか?

A 回答 (1件)

多様な内容が予想され、株主個人名があるなど機微情報は登記になじまないから



中小企業庁の事業承継ガイドラインにある利用例
先代経営者が株主である限りは議決権を100個とし、「(先代経営者)が医師の診断により認知症と診断された場合においては,議決権は1個となる」旨を定める

このような定款規定は登記になじまない
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