
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
管轄の法務局に行って確認されることをお勧めします。
未登記の建物の可能性が高いです。
名寄帳の管轄は市区町村
登記に関しては管轄は法務局
建物が登記された場合、法務局から市区町村へ通知されますが
名寄帳を持つ市区町村からここを課税していますよ。
というお知らせが法務局にいかない為、未登記の物件だけど課税されているという事はあります。
家を建てた場合、建築主が登記を行わない限り登記されません。
相続した建物の登記に関しては2024年度から義務化されるので、未登記だった場合は司法書士、土地家屋調査士等に依頼して物件の登記をされた方が良いかと思います。
ちなみに、未登記物件は現金での売買は可能ですが、買主側がローンを組む場合などは登記されている事が前提となりますのでご注意ください。
No.4
- 回答日時:
>登記情報提供サービスで、この所在地を検索しても「建物の登記情報は存在しません」と表示されます
と言うことならば、正に、未登記です。
また「面積が0.00m²と表記されている」と言うことならば、従前は存在していたが、現在では解体などでないと思います。
即ち、相続の対象ではないと思います。
No.3
- 回答日時:
『登記上の面積が0.00m²』だというのであれば,それは未登記だということでしょう。
理論的には,計算上の床面積が0.00m²未満になるというのであれば,「床面積 0.00m²」というのはありえなくもないですが,0.00m²未満の床面積の建物なんていうものは存在しません(建物として認定するには基本的に空間遮断性が必要で,それは柱と壁に囲まれている空間が必要だということですから,あり得ないことになってしまいます)。
そして,登記されていなければ”登記上の面積”なんてものは存在しないので,その記載が未登記だという判断の一助になります。
また,未登記の場合でも,建物がある以上,その特定事項としてその敷地の地番はわかります。
ですが未登記であれば家屋番号は存在しません(登記されてはじめて家屋番号が付される)から,そういう意味では名寄帳にも家屋番号は表記されません。
ただ,同一敷地上に建物が複数存在する場合には,他の建物との区別のために,整理番号的なものを記載することがあります。
番号的な記載があるということは,そういうことなのかなと思います。
未登記建物についても登記したいというのであれば,その未登記建物について「表題登記」というものをすることになりますが,新築建物であればともかく,古い建物だとその難易度が跳ね上がります。ある程度であれば表題登記系のこともわかる僕でも,そういう建物を自分で登記しようだなんて思いません。
その建物について登記を希望するのであれば,土地家屋調査士に依頼したほうがいいと思います。
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